○三沢市高齢者能力活用センター管理規則

平成17年11月7日

規則第55号

三沢市高齢者能力活用センター管理運営規則(平成11年三沢市規則第28号)の全部を改正する。

(平21規則20・一部改正)

(使用許可申請等)

第2条 センターを使用しようとする者は、三沢市高齢者能力活用センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請者に対し、必要な事項を審査の上、センターの使用を許可したときは、三沢市高齢者能力活用センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(実費の徴収)

第3条 市長は、センターの使用に要する光熱水費等の実費相当額を使用者から徴収することができる。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に施設、設備等を無断使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用し、不潔な物品を持ちこまないこと。

(3) 許可なく壁、柱、窓等にはり紙し、又は釘類を打たないこと。

(4) 許可なく物品の販売又は金品の寄附募集等の行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第5条 使用者が条例及びこの規則に違反したときは、市長は、使用の許可を取消し、又はその使用を拒否することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者がセンターをき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。

(2) 第2条に規定する使用の許可に関すること。

(3) 第5条に規定する使用の許可の取消し又は使用の拒否に関すること。

(4) センターの施設、設備等の維持管理に関すること。

(5) その他センターの管理に関し必要な業務に関すること。

(平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第2条第3条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに三沢市高齢者能力活用センター管理運営規則の規定によりなされた申請及びその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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三沢市高齢者能力活用センター管理規則

平成17年11月7日 規則第55号

(平成21年4月1日施行)