○三沢市職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則
平成18年6月1日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年青森県市町村職員退職手当組合規則第4号)第5条の規定に基づき、三沢市職員の職員の区分を定めることを目的とする。
(職員の区分)
第2条 三沢市を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19規則14・平25規則8・平26規則15・令2規則17・一部改正)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
組合条例第6条の4第1項に規定する職員の区分 | 対象となる職員 |
第2号区分 | (1) 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号。以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にあった者 (2) 旧給与条例別表第2に掲げる公安職給料表(以下「旧公安職給料表」という。)の職務の級9級の職にあった者 (3) 旧給与条例別表第3アに掲げる医療職給料表(一)(以下「旧医療職給料表(一)」という。)の職務の級4級の職にあった者 |
第3号区分 | (1) 旧行政職給料表の職務の級8級の職にあった者 (2) 旧公安職給料表の職務の級8級の職にあった者 (3) 旧給与条例別表第3イに掲げる医療職給料表(二)(以下「旧医療職給料表(二)」という。)の職務の級6級の職にあった者 (4) 旧給与条例別表第3ウに掲げる医療職給料表(三)(以下「旧医療職給料表(三)」という。)の職務の級6級の職にあった者のうち、看護局長であった者 (5) 三沢市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年三沢市訓令第11号)による改正前の三沢市企業職員の給与に関する規程(昭和45年三沢市訓令第1号。以下「旧給与規程」という。)別表第1アに掲げる企業職給料表(一)(以下「旧企業職給料表(一)」という。)の職務の級8級の職にあった者 |
第4号区分 | (1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にあった者 (2) 旧公安職給料表の職務の級7級の職にあった者 (3) 旧医療職給料表(一)の職務の級3級の職にあった者 (4) 旧医療職給料表(二)の職務の級5級の職にあった者のうち、技師長及び副薬局長であった者 (5) 旧医療職給料表(三)の職務の級6級の職にあった者(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。) (6) 旧企業職給料表(一)の職務の級7級の職にあった者 |
第5号区分 | (1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にあった者 (2) 旧公安職給料表の職務の級6級の職にあった者 (3) 旧医療職給料表(一)の職務の級2級の職にあった者 (4) 旧医療職給料表(二)の職務の級5級の職にあった者(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。) (5) 旧医療職給料表(三)の職務の級5級の職にあった者 (6) 旧企業職給料表(一)の職務の級6級の職にあった者 |
第6号区分 | (1) 旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者 (2) 旧公安職給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者 (3) 旧医療職給料表(一)の職務の級1級の職にあった者 (4) 旧医療職給料表(二)の職務の級4級及び3級の職にあった者 (5) 旧医療職給料表(三)の職務の級4級及び3級の職にあった者 (6) 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年三沢市規則第17号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和39年三沢市規則第14号)別表第2に掲げる単純労務職給料表の職務の級6級、5級及び4級の職にあった者 (7) 旧企業職給料表(一)の職務の級5級及び4級の職にあった者 (8) 旧給与規程別表第1イに掲げる企業職給料表(二)の職務の級6級、5級及び4級の職にあった者 |
第7号区分 | 第2号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
組合条例第6条の4第1項に規定する職員の区分 | 対象となる職員 |
第2号区分 | (1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にあった者 (2) 給与条例別表第2に掲げる公安職給料表(以下「公安職給料表」という。)の職務の級8級及び7級の職にあった者 (3) 給与条例別表第3アに掲げる医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の職務の級4級の職にあった者 (4) 三沢市上下水道事業職員の給与に関する規程(令和2年三沢市上下水道事業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)別表第1アに掲げる企業職給料表(一)(以下「企業職給料表(一)」という。)の職務の級7級の職にあった者 |
第3号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級6級の職にあった者 (2) 公安職給料表の職務の級6級の職にあった者 (3) 給与条例別表第3イに掲げる医療職給料表(二)(以下「医療職給料表(二)」という。)の職務の級6級の職にあった者 (4) 給与条例別表第3ウに掲げる医療職給料表(三)(以下「医療職給料表(三)」という。)の職務の級6級の職にあった者のうち、看護局長であったもの (5) 企業職給料表(一)の職務の級6級の職にあった者 |
第4号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級5級の職にあった者 (2) 公安職給料表の職務の級5級の職にあった者 (3) 医療職給料表(一)の職務の級3級の職にあった者 (4) 医療職給料表(二)の職務の級5級の職にあった者のうち、技師長及び副薬局長であったもの (5) 医療職給料表(三)の職務の級6級の職にあった者(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。) (6) 企業職給料表(一)の職務の級5級の職にあった者 |
第5号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級4級の職にあった者 (2) 公安職給料表の職務の級4級の職にあった者 (3) 医療職給料表(一)の職務の級2級の職にあった者 (4) 医療職給料表(二)の職務の級5級の職にあった者(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。) (5) 医療職給料表(三)の職務の級5級の職にあった者のうち、看護師長及び課長補佐であったもの (6) 企業職給料表(一)の職務の級4級の職にあった者 |
第6号区分 | (1) 行政職給料表の職務の級3級の職にあった者 (2) 公安職給料表の職務の級3級の職にあった者 (3) 医療職給料表(一)の職務の級1級の職にあった者 (4) 医療職給料表(二)の職務の級4級及び3級の職にあった者 (5) 医療職給料表(三)の職務の級5級の職にあった者(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。)並びに4級及び3級の職にあった者 (6) 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第2に掲げる単純労務職給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者 (7) 企業職給料表(一)の職務の級3級の職にあった者 (8) 給与規程別表第1イに掲げる企業職給料表(二)の職務の級5級及び4級の職にあった者 |
第7号区分 | 第2号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |
ウ 平成25年4月1日以後の基礎在職期間における職員(病院事業職員に限る。)の区分についての表
組合条例第6条の4第1項に規定する職員の区分 | 対象となる職員 |
第2号区分 | (1) 三沢市立三沢病院事業職員の給与に関する規程(平成25年三沢市規程第12号。以下「病院事業給与規程」という。)別表第1に掲げる病院事業行政職給料表(以下「病院事業行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にあった者 (2) 病院事業給与規程別表第1に掲げる病院事業医療職給料表(一)(以下「病院事業医療職給料表(一)」という。)の職務の級4級の職にあった者 |
第3号区分 | (1) 病院事業行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の職にあった者 (2) 病院事業給与規程別表第1に掲げる病院事業医療職給料表(二)(以下「病院事業医療職給料表(二)」という。)の職務の級6級の職にあった者 (3) 病院事業給与規程別表第1に掲げる病院事業医療職給料表(三)(以下「病院事業医療職給料表(三)」という。)の職務の級6級の職にあった者のうち、看護局長であった者 |
第4号区分 | (1) 病院事業行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級の職にあった者 (2) 病院事業医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級の職にあった者 (3) 病院事業医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級の職にあった者のうち、技師長及び副薬局長であった者 (4) 病院事業医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の職にあった者(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。) |
第5号区分 | (1) 病院事業行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級の職にあった者 (2) 病院事業医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級の職にあった者 (3) 病院事業医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級の職にあった者(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。) (4) 病院事業医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級の職にあった者のうち、看護師長及び課長補佐であった者 |
第6号区分 | (1) 病院事業行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級の職にあった者 (2) 病院事業医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級の職にあった者 (3) 病院事業医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級及び3級の職にあった者 (4) 病院事業医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級の職にあった者(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)並びに4級及び3級の職にあった者 (5) 病院事業給与規程別表第1に掲げる病院事業労務職給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者 |
第7号区分 | 第2号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |