○三沢市公会堂管理規則

平成19年3月30日

教委規則第4号

(平20教委規則11・平21教委規則13・一部改正)

(開館時間)

第2条 公会堂は、午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平20教委規則11・一部改正)

(休館日)

第3条 公会堂の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 12月29日から12月31日まで

(3) 毎週月曜日

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日の翌日。ただし、この日が月曜日に当たるときは、その翌日

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(平20教委規則11・一部改正)

(使用許可申請)

第4条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、三沢市公会堂使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間に行わなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) ホール・楽屋 使用する日の12月前から14日前までの期間

(2) ホール以外 使用する日の6月前から3日前までの期間

(平20教委規則11・一部改正)

(使用の許可)

第5条 委員会は、前条の使用許可申請書を受理したときは、これを審査し、許可することが適当と認めたときは、三沢市公会堂使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用時間)

第6条 公会堂の使用時間は、委員会が使用の許可をした時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用許可事項変更申請等)

第7条 公会堂の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の変更又は取消しをしようとするときは、三沢市公会堂使用変更(取消)承認申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて速やかに委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があった場合において、公会堂の運営上支障がないと認めたときは、三沢市公会堂使用変更(取消)承認通知書(様式第4号)を交付する。

(使用者の行う特別の設備等)

第8条 使用者は、公会堂の使用に当たって、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(プログラム等の提出)

第9条 使用者は、映画、演劇、音楽、舞踊その他これに類する催物をするために公会堂を使用するときは、あらかじめプログラムその他必要な資料を委員会に提出しなければならない。

(使用料)

第10条 条例第16条第2号に規定する附属設備器具の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第17条に規定する使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。ただし、興行その他営利を目的とする使用及び入場料を徴収する使用の場合は、減免しない。

(1) 三沢市又は委員会の主催による使用のとき 全額免除

(2) 三沢市又は委員会の共催による使用のとき 5割減額

(3) 三沢市又は委員会の後援による使用のとき 3割減額

(4) 市内保育所(園)、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校が教育及び芸術・文化活動に関する事業を行うために使用するとき 全額免除

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める使用のとき 委員会が適当と認める割合を減額

2 使用料の減免を受けようとする者は、三沢市公会堂使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 委員会は、前項の申請があった場合において、使用料を減免することが適当と認めるときは、三沢市公会堂使用料減免承認通知書(様式第6号)を交付する。

(平31教委規則2・令2教委規則5・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 条例第18条の規定による使用料の還付の額は、次の各号に定める区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第18条第1号に該当するとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第18条第2号に該当するとき 既納の使用料の5割。ただし、附属設備器具の使用料にあっては全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、三沢市公会堂使用料還付請求書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。

(使用等の打合せ)

第13条 使用者は、公会堂の設備器具の使用等について使用日の7日前までに館長と使用方法その他必要な事項を打合せしなければならない。

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物その他の物件を汚損又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可された以外の施設及び附属設備器具等を使用しないこと。

(3) 使用者は、公会堂内外の秩序を保守するため必要な整理員をおくこと。

(4) 公会堂に収容する人員は、定員を超えないこと。

(5) 定められた場所以外において喫煙及び飲食並びに火気の使用をしないこと。

(6) 館長の承認を受けないで公会堂内外での物品の展示、販売、寄附金の募集などの行為をしないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯し、又は連行しないこと。

(8) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(9) 次条各号に掲げる事項を入場者に周知すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公会堂の管理上必要な指示に反するような行為をしないこと。

(入場者の遵守事項)

第15条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物その他の物件を汚損又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可された以外の施設及び附属設備器具等を使用しないこと。

(3) 定められた場所以外において喫煙及び飲食並びに火気の使用をしないこと。

(4) 館長の承認を受けないで公会堂内外での物品の展示、販売、寄附金の募集などの行為をしないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯し、又は連行しないこと。

(6) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公会堂管理上必要な指示に反するような行為をしないこと。

(広告類の掲示禁止)

第16条 公会堂及びその敷地内においては、委員会が許可したもの以外の広告その他これに類するものを掲示してはならない。

(使用後の点検)

第17条 使用者は、公会堂の使用を終了したときは、速やかにその旨を館長に報告し、点検を受けなければならない。

(職員の立入り)

第18条 使用者は、職員が管理上の必要により立入りしようとするときは、これを拒むことができない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公会堂の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第5条に規定する使用の許可に関すること。

(2) 条例第6条に規定する使用の制限に関すること。

(3) 条例第7条に規定する使用の条件に関すること。

(4) 条例第8条に規定する使用許可の取消等に関すること。

(5) 条例第14条に規定する入場者の制限に関すること。

(6) 条例第17条に規定する使用料の減免に関すること。

(7) 条例第18条に規定する使用料の還付に関すること。

(8) 公会堂の施設、設備等の維持管理に関すること。

(9) その他公会堂の管理に関し必要な業務に関すること。

(平20教委規則11・追加、平21教委規則13・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)

第20条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に公会堂の管理を行わせることとした場合の公会堂の休館日及び開館時間は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ委員会の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外に休館することができる。

(平20教委規則11・追加、平21教委規則13・一部改正)

(指定管理者に関する読替規定)

第21条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に公会堂の管理を行わせようとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第4条から第9条までの規定、第11条第3項並びに第12条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から第7号までの規定中「三沢市教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、委員会の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21教委規則13・追加)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前日までになされた三沢市公会堂の使用に関する申請、許可その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものみなす。

(令和元年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三沢市公会堂管理規則の規定によりなされた三沢市公会堂の使用に関する申請、許可その他の行為は、それぞれ改正後の三沢市公会堂管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市公会堂管理規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市公会堂管理規則の様式によるものとみなす。

別表(第10条関係)

(令元教委規則2・全改、令3教委規則2・一部改正)

附属設備器具使用料

(単位:円)

区分

品名

単位

使用料金

舞台設備

反響板(大ホール)

1式

6,600

〃 (小ホール)

1式

3,300

所作台

1式

6,600

花道所作台

1式

2,200

平台

1枚

110

箱足

1台

55

開き足

1台

55

大太鼓

1式

550

金屏風

1双

1,650

鳥の子屏風

1双

1,650

浅黄幕

1枚

550

紅白幕

1枚

550

松羽目

1枚

1,650

緋毛せん

1枚

55

迫り上げ装置(大)

1式

4,400

〃 (小)

1式

2,200

オーケストラピット

1式

3,300

演台(大ホール)

1式

550

〃 (小ホール)

1式

550

司会者用台

1台

330

指揮者台・指揮者譜面台

1式

220

譜面台

1本

55

コントラバス用椅子

1脚

110

ピアノフルコン(外)(調律含まず)

1台

6,600

〃 (国)(〃)

1台

3,300

ピアノセミコン(国)(〃)

1台

2,200

スクリーン(大ホール)

1式

2,200

大ホール照明設備

フットライト

1列

550

花道フットライト

1列

220

ボーダーライト

1列

1,650

サスペンションライト1KW

1台

165

アッパーホリゾントライト

1列

2,200

ロアホリゾントライト

1列

2,200

シーリングスポットライト1KW

1台

165

フロントサイドスポットライト1KW

1台

165

昇降タワーライト

1式

1,980

移動タワーライト

1式

1,980

トーメンタルスポットライト1KW

1台

165

センターピンスポットクセノンライト2KW

1台

2,200

ハロゲンピンスポットライト2KW

1台

330

スポットライト500W

1台

110

〃 1KW

1台

165

パーライト500W

1台

220

カッタースポットライト750W

1台

330

ミラーボール

1台

330

効果器具

1台

550

持込み使用器具

1KW

165

カラーフィルター

1枚

実費

大ホール音響設備

拡声装置プロセニアムスピーカー(マイク1本付)

1式

3,300

サイドスピーカー

1式

1,100

ソロスピーカー

1台

220

CDプレーヤー

1台

550

メディアレコーダー(CD・SD・USB)

1台

550

カセットテープレコーダー(テープ別)

1台

550

マイクエレベーター装置(マイク別)

1式

550

3点吊りマイク装置(マイク別)

1式

550

ワイヤレスマイクロホン(電池別)

1本

550

ワイヤレスピンマイクロホン(電池別)

1本

550

ダイナミックマイクロホン

1本

550

コンデンサーマイクロホン

1本

550

エアーモニターマイクロホン

1式

1,100

ダイレクトボックス

1台

550

マイクロホンスタンド(ストレート型)

1本

55

〃 (ブーム型)

1本

55

〃 (ミニブーム型)

1本

55

〃 (卓上型)

1本

55

マルチエフェクトプロセッサー

1台

550

客席マイクコンセント盤

1式

3,300

持込み使用器具

1KW

165

小ホール照明設備

フットライト

1列

440

ボーダーライト

1列

550

サスペンションライト500W

1台

110

アッパーホリゾントライト

1列

1,320

ロアホリゾントライト

1列

1,320

シーリングスポットライト1KW

1台

165

フロントサイドスポットライト1KW

1台

165

センターピンスポットライトクセノン650KW

1台

1,100

スポットライト500W

1台

110

〃 1KW

1台

165

効果器具

1台

550

持込み使用器具

1KW

165

プラステート

1枚

実費

小ホール音響設備

拡声装置プロセニアムスピーカー(マイク1本付)

1式

2,200

サイドスピーカー

1式

1,100

ソロスピーカー

1台

220

カセットテープレコーダー(テープ別)

1台

550

CDプレーヤー

1台

550

メディアレコーダー(CD・SD・USB)

1台

550

ワイヤレスマイクロホン(電池別)

1本

550

ワイヤレスピンマイクロホン(〃)

1本

550

コンデンサーマイクロホン

1本

550

ダイナミックマイクロホン

1本

550

エアーモニターマイクロホン(録音用)

1式

1,100

ダイレクトボックス

1台

550

マイクロホンスタンド(ストレート型)

1本

55

〃 (ブーム型)

1本

55

〃 (ミニブーム型)

1本

55

〃 (卓上型)

1本

55

マルチエフェクトプロセッサー

1台

550

客席マイクコンセント盤

1式

3,300

持込み使用器具

1KW

165

その他

視聴覚音響装置

1式

1,100

テレビ・BDプレーヤー

1式

1,100

液晶プロジェクター

1台

2,200

移動式スクリーン

1台

550

固定式スクリーン

1台

550

ピアノアップライト

1台

1,100

第8集会室・音響装置

1式

1,100

ホワイトボード

1台

110

展示パネル(全日)

1枚

110

(令3教委規則2・全改)

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(令3教委規則2・全改)

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(令3教委規則2・全改)

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(令3教委規則2・全改)

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(令3教委規則2・全改)

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(令3教委規則2・全改)

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(令3教委規則2・全改)

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三沢市公会堂管理規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和3年10月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成20年11月25日 教育委員会規則第11号
平成21年4月1日 教育委員会規則第13号
平成26年1月29日 教育委員会規則第2号
平成31年2月18日 教育委員会規則第2号
令和元年9月30日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第5号
令和3年10月25日 教育委員会規則第2号