○三沢市公会堂管理規則
平成19年3月30日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市公会堂の設置及び管理に関する条例(昭和55年三沢市条例第10号。以下「条例」という。)第21条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市公会堂(以下「公会堂」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平20教委規則11・平21教委規則13・一部改正)
(開館時間)
第2条 公会堂は、午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平20教委規則11・一部改正)
(休館日)
第3条 公会堂の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで
(2) 12月29日から12月31日まで
(3) 毎週月曜日
(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日の翌日。ただし、この日が月曜日に当たるときは、その翌日
2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(平20教委規則11・一部改正)
(1) ホール・楽屋 使用する日の12月前から14日前までの期間
(2) ホール以外 使用する日の6月前から3日前までの期間
(平20教委規則11・一部改正)
(使用時間)
第6条 公会堂の使用時間は、委員会が使用の許可をした時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用許可事項変更申請等)
第7条 公会堂の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の変更又は取消しをしようとするときは、三沢市公会堂使用変更(取消)承認申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて速やかに委員会に提出しなければならない。
(使用者の行う特別の設備等)
第8条 使用者は、公会堂の使用に当たって、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(プログラム等の提出)
第9条 使用者は、映画、演劇、音楽、舞踊その他これに類する催物をするために公会堂を使用するときは、あらかじめプログラムその他必要な資料を委員会に提出しなければならない。
(1) 三沢市又は委員会の主催による使用のとき 全額免除
(2) 三沢市又は委員会の共催による使用のとき 5割減額
(3) 三沢市又は委員会の後援による使用のとき 3割減額
(4) 市内保育所(園)、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校が教育及び芸術・文化活動に関する事業を行うために使用するとき 全額免除
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める使用のとき 委員会が適当と認める割合を減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、三沢市公会堂使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(平31教委規則2・令2教委規則5・一部改正)
(1) 条例第18条第1号に該当するとき 既納の使用料の全額
(2) 条例第18条第2号に該当するとき 既納の使用料の5割。ただし、附属設備器具の使用料にあっては全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、三沢市公会堂使用料還付請求書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。
(使用等の打合せ)
第13条 使用者は、公会堂の設備器具の使用等について使用日の7日前までに館長と使用方法その他必要な事項を打合せしなければならない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物その他の物件を汚損又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可された以外の施設及び附属設備器具等を使用しないこと。
(3) 使用者は、公会堂内外の秩序を保守するため必要な整理員をおくこと。
(4) 公会堂に収容する人員は、定員を超えないこと。
(5) 定められた場所以外において喫煙及び飲食並びに火気の使用をしないこと。
(6) 館長の承認を受けないで公会堂内外での物品の展示、販売、寄附金の募集などの行為をしないこと。
(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯し、又は連行しないこと。
(8) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(9) 次条各号に掲げる事項を入場者に周知すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公会堂の管理上必要な指示に反するような行為をしないこと。
(入場者の遵守事項)
第15条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物その他の物件を汚損又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可された以外の施設及び附属設備器具等を使用しないこと。
(3) 定められた場所以外において喫煙及び飲食並びに火気の使用をしないこと。
(4) 館長の承認を受けないで公会堂内外での物品の展示、販売、寄附金の募集などの行為をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯し、又は連行しないこと。
(6) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公会堂管理上必要な指示に反するような行為をしないこと。
(広告類の掲示禁止)
第16条 公会堂及びその敷地内においては、委員会が許可したもの以外の広告その他これに類するものを掲示してはならない。
(使用後の点検)
第17条 使用者は、公会堂の使用を終了したときは、速やかにその旨を館長に報告し、点検を受けなければならない。
(職員の立入り)
第18条 使用者は、職員が管理上の必要により立入りしようとするときは、これを拒むことができない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公会堂の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第5条に規定する使用の許可に関すること。
(2) 条例第6条に規定する使用の制限に関すること。
(3) 条例第7条に規定する使用の条件に関すること。
(4) 条例第8条に規定する使用許可の取消等に関すること。
(5) 条例第14条に規定する入場者の制限に関すること。
(6) 条例第17条に規定する使用料の減免に関すること。
(7) 条例第18条に規定する使用料の還付に関すること。
(8) 公会堂の施設、設備等の維持管理に関すること。
(9) その他公会堂の管理に関し必要な業務に関すること。
(平20教委規則11・追加、平21教委規則13・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)
第20条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に公会堂の管理を行わせることとした場合の公会堂の休館日及び開館時間は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ委員会の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(平20教委規則11・追加、平21教委規則13・一部改正)
2 指定管理者は、委員会の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(平21教委規則13・追加)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前日までになされた三沢市公会堂の使用に関する申請、許可その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものみなす。
附則(令和元年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三沢市公会堂管理規則の規定によりなされた三沢市公会堂の使用に関する申請、許可その他の行為は、それぞれ改正後の三沢市公会堂管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市公会堂管理規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市公会堂管理規則の様式によるものとみなす。
別表(第10条関係)
(令元教委規則2・全改、令3教委規則2・一部改正)
附属設備器具使用料
(単位:円)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料金 |
舞台設備 | 反響板(大ホール) | 1式 | 6,600 |
〃 (小ホール) | 1式 | 3,300 | |
所作台 | 1式 | 6,600 | |
花道所作台 | 1式 | 2,200 | |
平台 | 1枚 | 110 | |
箱足 | 1台 | 55 | |
開き足 | 1台 | 55 | |
大太鼓 | 1式 | 550 | |
金屏風 | 1双 | 1,650 | |
鳥の子屏風 | 1双 | 1,650 | |
浅黄幕 | 1枚 | 550 | |
紅白幕 | 1枚 | 550 | |
松羽目 | 1枚 | 1,650 | |
緋毛せん | 1枚 | 55 | |
迫り上げ装置(大) | 1式 | 4,400 | |
〃 (小) | 1式 | 2,200 | |
オーケストラピット | 1式 | 3,300 | |
演台(大ホール) | 1式 | 550 | |
〃 (小ホール) | 1式 | 550 | |
司会者用台 | 1台 | 330 | |
指揮者台・指揮者譜面台 | 1式 | 220 | |
譜面台 | 1本 | 55 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 110 | |
ピアノフルコン(外)(調律含まず) | 1台 | 6,600 | |
〃 (国)(〃) | 1台 | 3,300 | |
ピアノセミコン(国)(〃) | 1台 | 2,200 | |
スクリーン(大ホール) | 1式 | 2,200 | |
大ホール照明設備 | フットライト | 1列 | 550 |
花道フットライト | 1列 | 220 | |
ボーダーライト | 1列 | 1,650 | |
サスペンションライト1KW | 1台 | 165 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,200 | |
ロアホリゾントライト | 1列 | 2,200 | |
シーリングスポットライト1KW | 1台 | 165 | |
フロントサイドスポットライト1KW | 1台 | 165 | |
昇降タワーライト | 1式 | 1,980 | |
移動タワーライト | 1式 | 1,980 | |
トーメンタルスポットライト1KW | 1台 | 165 | |
センターピンスポットクセノンライト2KW | 1台 | 2,200 | |
ハロゲンピンスポットライト2KW | 1台 | 330 | |
スポットライト500W | 1台 | 110 | |
〃 1KW | 1台 | 165 | |
パーライト500W | 1台 | 220 | |
カッタースポットライト750W | 1台 | 330 | |
ミラーボール | 1台 | 330 | |
効果器具 | 1台 | 550 | |
持込み使用器具 | 1KW | 165 | |
カラーフィルター | 1枚 | 実費 | |
大ホール音響設備 | 拡声装置プロセニアムスピーカー(マイク1本付) | 1式 | 3,300 |
サイドスピーカー | 1式 | 1,100 | |
ソロスピーカー | 1台 | 220 | |
CDプレーヤー | 1台 | 550 | |
メディアレコーダー(CD・SD・USB) | 1台 | 550 | |
カセットテープレコーダー(テープ別) | 1台 | 550 | |
マイクエレベーター装置(マイク別) | 1式 | 550 | |
3点吊りマイク装置(マイク別) | 1式 | 550 | |
ワイヤレスマイクロホン(電池別) | 1本 | 550 | |
ワイヤレスピンマイクロホン(電池別) | 1本 | 550 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 550 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 550 | |
エアーモニターマイクロホン | 1式 | 1,100 | |
ダイレクトボックス | 1台 | 550 | |
マイクロホンスタンド(ストレート型) | 1本 | 55 | |
〃 (ブーム型) | 1本 | 55 | |
〃 (ミニブーム型) | 1本 | 55 | |
〃 (卓上型) | 1本 | 55 | |
マルチエフェクトプロセッサー | 1台 | 550 | |
客席マイクコンセント盤 | 1式 | 3,300 | |
持込み使用器具 | 1KW | 165 | |
小ホール照明設備 | フットライト | 1列 | 440 |
ボーダーライト | 1列 | 550 | |
サスペンションライト500W | 1台 | 110 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,320 | |
ロアホリゾントライト | 1列 | 1,320 | |
シーリングスポットライト1KW | 1台 | 165 | |
フロントサイドスポットライト1KW | 1台 | 165 | |
センターピンスポットライトクセノン650KW | 1台 | 1,100 | |
スポットライト500W | 1台 | 110 | |
〃 1KW | 1台 | 165 | |
効果器具 | 1台 | 550 | |
持込み使用器具 | 1KW | 165 | |
プラステート | 1枚 | 実費 | |
小ホール音響設備 | 拡声装置プロセニアムスピーカー(マイク1本付) | 1式 | 2,200 |
サイドスピーカー | 1式 | 1,100 | |
ソロスピーカー | 1台 | 220 | |
カセットテープレコーダー(テープ別) | 1台 | 550 | |
CDプレーヤー | 1台 | 550 | |
メディアレコーダー(CD・SD・USB) | 1台 | 550 | |
ワイヤレスマイクロホン(電池別) | 1本 | 550 | |
ワイヤレスピンマイクロホン(〃) | 1本 | 550 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 550 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 550 | |
エアーモニターマイクロホン(録音用) | 1式 | 1,100 | |
ダイレクトボックス | 1台 | 550 | |
マイクロホンスタンド(ストレート型) | 1本 | 55 | |
〃 (ブーム型) | 1本 | 55 | |
〃 (ミニブーム型) | 1本 | 55 | |
〃 (卓上型) | 1本 | 55 | |
マルチエフェクトプロセッサー | 1台 | 550 | |
客席マイクコンセント盤 | 1式 | 3,300 | |
持込み使用器具 | 1KW | 165 | |
その他 | 視聴覚音響装置 | 1式 | 1,100 |
テレビ・BDプレーヤー | 1式 | 1,100 | |
液晶プロジェクター | 1台 | 2,200 | |
移動式スクリーン | 1台 | 550 | |
固定式スクリーン | 1台 | 550 | |
ピアノアップライト | 1台 | 1,100 | |
第8集会室・音響装置 | 1式 | 1,100 | |
ホワイトボード | 1台 | 110 | |
展示パネル(全日) | 1枚 | 110 |
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)