○三沢市都市公園集会施設管理規則
平成25年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市都市公園条例(昭和61年三沢市条例第12号。以下「条例」という。)第21条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、都市公園集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請等)
第2条 集会施設を使用しようとする者は、都市公園集会施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
3 市長は、前項の許可をするときは、必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第3条 集会施設の使用料は無料とする。
(実費の徴収)
第4条 市長は、集会施設の使用に要する光熱水費等の実費相当額を使用者から徴収することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に施設、設備等を無断使用しないこと。
(2) 許可なく火気を使用し、不潔な物品を持ちこまないこと。
(3) 許可なく壁、柱、窓等にはり紙し、又は釘類を打たないこと。
(4) 許可なく寄附募集等の行為をしないこと。
(損害賠償)
第8条 使用者が集会施設の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に集会施設の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第2条に規定する使用の許可に関すること。
(2) 第5条に規定する使用の制限に関すること。
(3) 第7条に規定する使用の許可の取消し又は使用の拒否に関すること。
(4) 集会施設の施設、設備等の維持管理に関すること。
(5) その他集会施設の管理に関し必要な業務に関すること。
2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。