○三沢市立三沢病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成25年3月29日

病管規程第13号

(総則)

第1条 この規程は、三沢市立三沢病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年三沢市条例第62号。以下「条例」という。)第11条に規定する職員の特殊勤務手当については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症等防疫作業手当

(2) 医師診療従事手当

(3) 死体処理手当

(4) 麻酔手当

(5) 夜間看護手当

(6) 呼出手当

(7) 助産師手当

(8) 診断書等作成手当

(9) 分娩手当

(10) 研修医指導業務手当

(11) 待機手当

(12) 薬剤業務手当

(13) 産業医従事手当

(令2病管規程7・令4病管規程9・令6病管規程6・一部改正)

(感染症等防疫作業手当)

第3条 感染症等防疫作業手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)がこれらに相当すると認める感染症並びに検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者の診療、救護、収容、検査等の業務又は感染症の病原体の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事した職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業で管理者が定めるものに従事した職員

(3) 家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病菌を有する家畜又は家畜伝染病の病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員

(4) 前3号に掲げるほか、管理者がこれらの場合と同様に取り扱うことが適当であると認める作業に従事した職員

2 前項の規定により支給する感染症等防疫作業手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第3号に掲げる職員 作業に従事した日1日につき300円(同号の作業のうち心身に著しい負担を与えると認められる作業で管理者が定めるものに従事した場合は、当該作業に従事した日1日につき600円)

(2) 前項第2号及び第4号に掲げる職員 作業に従事した日1日につき4,000円

(令2病管規程7・全改、令5病管規程6・令6病管規程1・一部改正)

(医師診療従事手当)

第4条 医師診療従事手当は、三沢市立三沢病院事業職員の給与に関する規程(平成25年三沢市立三沢病院事業管理規程第12号。以下「給与規程」という。)第4条第1項第2号の病院事業医療職給料表(一)の適用を受ける職員(以下「医師」という。)に支給する。

2 医師診療従事手当の月額は、別表のとおりとする。ただし、病院事業医療職給料表(一)2級の適用を受けるものについては250,000円、同表3級の適用を受けるものについては300,000円、同表4級の適用を受けるもののうち院長以外のものについては350,000円を上限とする。

3 前2項に規定する職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(ただし、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)第19条第1項に該当するときを除く。)は、医師診療従事手当を支給しない。

4 前3項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員の医師診療従事手当の額は、第2項の額に三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、管理者が認める場合は、この限りでない。

(平29病管規程5・令6病管規程6・一部改正)

(死体処理手当)

第5条 給与規程第4条第1項第4号の病院事業医療職給料表(三)の適用を受ける職員(以下「看護師等」という。)が死体処理に従事したときは、死体処理手当として死体1体につき800円を支給する。

(麻酔手当)

第6条 麻酔科に勤務する医師以外の医師が、他の診療科の依頼により全身麻酔の業務に従事したときは、麻酔手当として診療報酬点数表により算出した麻酔料の100分の20の額を支給する。

(夜間看護手当)

第7条 夜間看護手当は、看護師等又は病院事業管理者がこれに準ずると認める職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 深夜における勤務時間が7時間である場合 7,300円

(2) 深夜における勤務時間が4時間以上7時間未満の場合 3,550円

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 3,100円

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満の場合 2,150円

(平30病管規程4・令6病管規程6・一部改正)

(呼出手当)

第8条 呼出手当は、給与規程第4条第1項第2号から第4号までの適用を受ける職員(以下「医療職員」という。)条例第6条により管理職手当の支給を受ける職員が正規の勤務時間外に緊急その他の理由により呼び出された場合に支給する。ただし、分娩に係る医師の呼出手当については、分娩手当を支給する場合には支給しない。

2 前項の規定により支給する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 宿直勤務を命ぜられた医師が午後10時から翌日の午前8時15分までの間に呼び出された場合 1時間につき5,000円

(2) 宿日直勤務を命ぜられていない医師が呼び出された場合 1時間につき5,000円

(3) 医師以外の者が呼び出された場合 1日につき2,000円。この場合において、当該手当の対象となる勤務が深夜のため2日間にまたがる場合は、1日とみなす。

(令6病管規程9・一部改正)

(助産師手当)

第9条 助産師手当は、助産師が助産師業務に従事したときに支給する。

2 前項の規定により支給する額は、月額3,500円とする。

(診断書等作成手当)

第10条 診断書等作成手当は、医師が次項各号に掲げる診断書等を作成したときに支給する。

2 前項の規定により支給する手当の額は、1通につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生命保険診断書 1,000円

(2) 自動車損害賠償責任保険診断書 1,000円

(3) 自動車損害賠償責任保険診療費明細付証明書 1,000円

(4) 健康診断書 500円

(分娩手当)

第11条 分娩手当は、医師が分娩の業務に従事したときに支給するものとし、支給する額は、1分娩につき1万円とする。この場合において、当該業務に複数の職員が従事した場合は、診療科別に主として従事した職員1名に支給する。

(令6病管規程6・一部改正)

(研修医指導業務手当)

第12条 研修医指導業務手当は、医師が医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第4条第1項第14号に規定するプログラム責任者又は同項第15号に規定する臨床研修指導医の業務並びに医学生の実習の指導に従事したときに支給する。

2 前項の規定により支給する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) プログラム責任者 月額3万円

(2) 前号以外の者 研修生1人につき月額1万円

(平29病管規程5・全改、令6病管規程6・一部改正)

(待機手当)

第13条 待機手当は、給与規程第4条第1項第3号及び第4号の適用を受ける職員が、正規の勤務時間外に院外に待機することを命ぜられたときに支給する。ただし、宿日直手当を支給する場合及び呼出しにより出勤した場合には、支給しない。

2 前項の規定により支給する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平日午後5時から翌日の午前8時15分までの待機 1回につき1,000円

(2) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始の休日

 午前8時15分から午後5時までの待機 1回につき1,000円

 午後5時から翌日の午前8時15分までの待機 1回につき1,000円

 午前8時15分から翌日の午前8時15分までの待機 1回につき2,000円

(令6病管規程6・一部改正)

(薬剤業務手当)

第14条 薬剤業務手当は、薬剤師が薬剤業務に従事したときに支給する。

2 前項の規定により支給する手当の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 従事した時間が1日当たり6時間以上 日額2,500円

(2) 従事した時間が1日当たり2時間以上6時間未満 日額1,000円

(令4病管規程9・追加)

(産業医従事手当)

第15条 産業医従事手当は、産業医の資格を有する医師が三沢市の労働安全衛生の業務に従事した場合に支給するものとし、支給する月額は、70,000円とする。

(令6病管規程6・追加)

(支給の制限)

第16条 月額をもって定められている特殊勤務手当(第4条の規定による手当を除く。)は、当該職務に従事した日が10日以上である場合はその全額を、4日以上10日未満である場合はその半額を支給し、4日未満の場合は支給しない。

(令4病管規程9・旧第14条繰下、令6病管規程6・旧第15条繰下)

(支給日)

第17条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。

(令4病管規程9・旧第15条繰下、令6病管規程6・旧第16条繰下)

(特殊勤務簿)

第18条 所属長は、この規程に規定する手当について、特殊勤務簿(様式)に必要事項を記入し、これを保管しなければならない。ただし、第4条及び第7条に規定する手当については、この限りでない。

(令4病管規程9・旧第16条繰下、令6病管規程6・旧第17条繰下・一部改正)

(施行期日等)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令2立病管規程10・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症防疫作業に係る特例)

2 令和5年5月7日までの間、職員が、次の各号に定める作業に従事したときは、第3条の規定にかかわらず、当該作業1日につき4,000円の範囲内で定める額の感染症等防疫作業手当を支給する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者(以下「患者等」という。)の診療、救護、収容、検査等の業務に従事したとき。

(2) 病院内において新型コロナウイルス感染症まん延のおそれがある場合における病院内の消毒に従事したとき。

(3) その他管理者が前2号に準ずると認める作業に従事したとき。

(令2病管規程10・追加、令5病管規程4・一部改正)

3 前項の規定により支給する感染症等防疫作業手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる作業以外の作業 3,000円

(2) 患者等の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業 4,000円

(令2病管規程10・追加)

(看護職員等の処遇改善に係る手当の特例)

4 本則第2条に規定する特殊勤務手当について、令和4年2月から当面の期間、看護職員処遇改善手当を追加する。

(令4病管規程1・追加、令4病管規程6・一部改正)

5 看護職員処遇改善手当は、当院に勤務する助産師、看護師及び准看護師に支給する。

(令4病管規程1・追加)

6 前項に規定する手当の額は、月額12,000円とする。ただし、前項に定める職員のうち、その者について定められた1週間当たりの勤務時間が38時間45分未満である職員の当手当額は、1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(令4病管規程1・追加、令4病管規程6・一部改正)

7 看護職員処遇改善手当は、第5項に定める職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る当手当を支給することができない。

(令4病管規程1・追加)

8 看護職員処遇改善手当の支給日は、本則第15条の規定にかかわらず、第5項に定める職員のうち、その者について定められた1週間当たりの勤務時間が、23時間15分以上である職員については、その月分をその月の給料の支給日に支給する。ただし、令和4年2月及び令和4年3月の各月分に限り、令和4年3月18日に支給する。

(令4病管規程1・追加)

9 看護職員処遇改善手当は、本則第16条の規定にかかわらず、特殊勤務実績簿の作成を要しない。

(令4病管規程1・追加)

(平成29年病管規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年病管規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年9月18日から施行し、改正後の三沢市立三沢病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(感染症等防疫作業手当の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の三沢市立三沢病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給された感染症等防疫作業手当は、改正後の規程の規定による感染症等防疫作業手当の内払とみなす。

(令和4年病管規程第1号)

(施行期日等)

この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年病管規程第6号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年病管規程第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第4号)

この規程は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年病管規程第6号)

この規程は、令和5年9月22日から施行する。

(令和6年病管規程第1号)

この規程は、令和6年2月20日から施行する。

(令和6年病管規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年病管規程第9号)

この規程は、令和6年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令6病管規程6・追加)

経験年数

月額

3年未満

180,000円

3年以上4年未満

185,000円

4年以上5年未満

190,000円

5年以上6年未満

195,000円

6年以上7年未満

195,000円

7年以上8年未満

200,000円

8年以上9年未満

200,000円

9年以上10年未満

205,000円

10年以上11年未満

210,000円

11年以上12年未満

215,000円

12年以上13年未満

215,000円

13年以上14年未満

220,000円

14年以上15年未満

220,000円

15年以上16年未満

220,000円

16年以上17年未満

225,000円

17年以上18年未満

230,000円

18年以上19年未満

235,000円

19年以上20年未満

235,000円

20年以上21年未満

240,000円

21年以上22年未満

250,000円

22年以上23年未満

260,000円

23年以上24年未満

265,000円

24年以上25年未満

270,000円

25年以上26年未満

275,000円

26年以上27年未満

280,000円

27年以上28年未満

285,000円

28年以上29年未満

290,000円

29年以上30年未満

295,000円

30年以上31年未満

300,000円

31年以上32年未満

320,000円

32年以上33年未満

330,000円

33年以上34年未満

340,000円

34年以上35年未満

350,000円

35年以上

400,000円

画像

三沢市立三沢病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成25年3月29日 市立三沢病院事業管理規程第13号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成25年3月29日 市立三沢病院事業管理規程第13号
平成29年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第5号
平成30年3月30日 市立三沢病院事業管理規程第4号
令和2年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第7号
令和2年9月23日 市立三沢病院事業管理規程第10号
令和4年2月28日 市立三沢病院事業管理規程第1号
令和4年9月30日 市立三沢病院事業管理規程第6号
令和4年12月1日 市立三沢病院事業管理規程第9号
令和5年5月2日 市立三沢病院事業管理規程第4号
令和5年9月22日 市立三沢病院事業管理規程第6号
令和6年2月20日 市立三沢病院事業管理規程第1号
令和6年3月29日 市立三沢病院事業管理規程第6号
令和6年4月30日 市立三沢病院事業管理規程第9号