○三沢市救急業務規程

平成25年4月26日

消本訓令第2号

三沢市救急業務規程(平成21年三沢市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)を行うために必要な事項を定め、もって救急業務の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急事故 救急業務の対象となる事故をいう。

(2) 救急現場 救急事故の発生した場所又は当該救急事故による傷病者のいた場所をいう。

(3) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。

(4) 救急自動車 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、救急業務を行うために必要な構造、設備及び資器材を備えた車両をいう。

(5) 救急資器材 救急業務を実施するために必要な器具及び材料をいう。

(6) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する者をいう。

(7) 救急隊員 救急隊の隊長(以下「隊長」という。)及び救急隊の隊員(以下「隊員」という。)をいう。

(8) 予備隊員 救急隊員が不在の場合にその任務を代行する者をいう。

(9) 指導救命士 青森県メディカルコントロール協議会指導救命士の認定を受けたもので、次に掲げる業務を行うものをいう。

 青森県メディカルコントロール協議会及び八戸・上十三地域メディカルコントロール協議会との連絡・調整

 地域医療機関との連携

 事後検証の実施及び評価

 救急業務の教育・指導

(ア) 救急救命士の資格を有する救急隊員の再教育

(イ) 救急隊員の資格を有する職員の教育

(10) 救急技術指導者 救急業務の教育・指導及び検証等を補助するものをいう。

(11) 救急救命処置 次に掲げるものをいう。

 救急隊員及び救急隊員以外の消防吏員が心肺機能停止状態の傷病者に対して行う自動体外式除細動器による除細動

 救急救命士が心肺機能停止状態の傷病者及び心肺停止前の重度傷病者に対して行う救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条各号に掲げるもの

(12) 応急処置 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第6条に定める処置をいう。

(13) 転院搬送 現に医療機関にある傷病者を高度又は専門的な治療を目的として緊急に他の医療機関に搬送することをいう。

(平28消本訓令1・平29消本訓令1・一部改正)

第2章 救急隊

(救急隊員の選任)

第3条 救急隊員は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第3項各号のいずれかに該当する者の中から選任する。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、救急隊員及び予備隊員を所属の職員の中からあらかじめ選任しておくものとする。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3名以上をもって編成する。ただし、転院搬送時に当該医療機関に勤務する医師、看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合には、救急自動車1台及び救急隊員2名をもって編成することができる。

2 救急隊の隊長は、消防士長以上の階級にある者とする。

3 救急隊員のうち1名以上は、救急救命士とする。

(救急隊員の任務)

第5条 救急隊員は、救急業務を実施するとともに、救急に関する事務処理及び救急資器材の維持管理を行うことを任務とする。

(隊長の任務)

第6条 隊長は、救急現場の状況を的確に把握するとともに、所属の隊員を指揮して適正な救急業務の実施に当たるものとする。

2 隊長が不在の時は、当該救急隊の消防士長の階級にある隊員のうち上席の者が隊長の任務を代行するものとする。

(隊員の任務)

第7条 隊員は、隊長の指揮の下に相互に連携して効果的な救急業務を行うものとする。

(救急隊員の心得)

第8条 救急隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の向上に努めること。

(2) 救急業務の実施に際しては、懇切丁寧を基本とし、言動に注意すること。

(3) 救急業務上、知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(4) 常に救急資器材の点検及び整備を励行し、使用に際しては適切を期すること。

(5) 救急自動車の運転は、安全を基本とし、特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。

(6) 常に身体及び着衣の清潔を保持し、感染の防止に努めること。

(平29消本訓令1・一部改正)

(救急隊員の服装)

第9条 救急隊員は、救急業務を実施する場合は、三沢市消防職員の服務に関する規程(平成17年三沢市消防本部訓令第3号)に定める救急服及び感染防止衣を着用するものとする。なお、必要に応じ保安帽及びゴーグル等を着用するものとする。また、救急救命士及び指導救命士は、次に掲げるとおり章又は、エンブレムを着用するものとする。

(1) 救急救命士は、左胸に救急救命士の章を着用するものとする。

(2) 指導救命士は、右上腕部に指導救命士エンブレムを着用するものとする。

2 前項以外の服装については、消防長が定めたものを着用するものとする。

(平28消本訓令1・平29消本訓令1・一部改正)

(救急隊員の教育及び訓練)

第10条 署長は、救急隊員の救急業務に関する知識及び技術の向上を図るため、必要な教育を行うものとする。

2 署長は、救急隊員の救護に関する知識及び技術の向上を図るため、必要な訓練を行うものとする。

(平28消本訓令1・一部改正)

第3章 救急自動車

(救急自動車の標示)

第11条 救急自動車の側面及び後部には消防本部の名称を標示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第12条 救急自動車には、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第11条に定める資器材を備えるものとする。

第4章 救急業務

(救急業務の原則)

第13条 救急業務は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応する医療機関その他の場所に搬送することを原則とする。

(消防長が搬送を必要と認める者)

第14条 消防長が搬送を必要と認める者は、次に掲げるものとする。

(1) 災害により生じた事故による傷病者

(2) 屋外若しくは公衆の出入り場所において生じた事故による傷病者

(3) 医療機関その他の場所へ迅速に搬送するための適当な手段がないと認められる場合における次に掲げる者

 屋内において生じた事故による傷病者

 現に医療機関にある傷病者で、高度又は専門的な治療等を目的として緊急に他の医療機関に搬送する必要があるもの

(傷病者以外の搬送)

第15条 消防長は次に掲げる場合には、救急隊等を出場させることができる。

(1) 医師等を救急現場等に迅速に搬送するための適切な手段がないと認められる場合

(2) 医療用の資器材を医療機関その他の場所に迅速に搬送するための適切な手段がないと認められる場合

(3) その他消防長が必要と認める場合

(平29消本訓令1・一部改正)

(救急隊の出場及び区域)

第16条 救急隊の出場及び出場区域は、三沢市消防警防規程(平成23年三沢市消防本部訓令第5号)第9条に定めるとおりとする。

2 消防長は、同一の救急事故により多数の傷病者が発生した場合において必要があると認めるときは、同時に2以上の救急隊を出場させることができる。

(消防隊との連携)

第17条 消防長は、PA連携活動要領の第2「出場基準」に定める救急事故が発生した場合は、救急隊の出場のほか、その支援のため所轄の消防隊等を出場させることができる。

(平29消本訓令1・一部改正)

(口頭指導)

第18条 上十三消防指令センター又は通信担当は、救急隊の出場の要請を受けたときは、必要に応じて救急現場付近にある者に対し、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(平28消本訓令1・一部改正)

(医師の派遣要請)

第19条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場への医師の派遣を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態から搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態から搬送の可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり、医療を必要とする場合

(4) 同時に多数傷病者が発生した救急事故である場合

(観察等)

第20条 救急隊員は、応急処置を行う前に、傷病者の症状に応じて、応急処置等の基準第5条第1項及び第2項の観察等を行うものとする。

2 救急隊員は、応急処置等の判断に資するため、傷病者本人又は関係者から主訴、状況、既往症等を聴取するものとする。

(救急隊員の行う応急処置)

第21条 救急隊員は、傷病者を医療機関その他の場所に搬送し、医師の管理下に置かれるまでの間又は救急現場に医師が到着するまでの間において、傷病者の状況等からみて、応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に、前条の観察等の結果に基づき、応急処置を行うものとする。

(医師の指示)

第22条 傷病者が医師の管理下にある場合において医師の指示があるときに救急隊員は、前2条の規定によることなく医師の指示に従い、応急処置を行うものとする。

(傷病者の搬送)

第23条 隊長は、傷病者をその症状に適応した医療が速やかに施しうる最も近い医療機関その他の場所に搬送するものとする。ただし、傷病者又はその関係者から特定の医療機関への搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。

(傷病者が複数ある場合の取扱い)

第24条 隊長は、傷病者が複数あるときは、その判断により生命の危険が切迫する傷病者から搬送するものとする。

(ドクターヘリ要請)

第25条 上十三消防指令センター又は救急隊長は、救急現場の状況において青森県の定める出動要請基準に従いドクターヘリを要請することができるものとする。

(平28消本訓令1・一部改正)

(転院搬送)

第26条 転院搬送は医療機関の医師の要請で、当該医師が同乗し、かつ、搬送先の医療機関が確保されている場合に行うものとする。ただし、当該医師が同乗して病状を管理する必要がないと認め、かつ、病状の悪化を防止するための必要な処置を講じたときは、当該医師の指示を受けた看護師の同乗に代えることができる。

(関係者の同乗)

第27条 救急隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第28条 救急隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(死亡者の取扱い)

第29条 救急隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(酩酊者の取扱い)

第30条 隊長は、搬送の対象者となる者が単に酩酊(急性アルコール中毒を除く。)のみで他に傷病がないと判断したときは、これを搬送せず、その関係者又は警察官に保護を依頼するものとする。

(不搬送の確認)

第31条 隊長は、前3条の規定又はその他の理由により傷病者を搬送しないときは、別に定める不搬送処理書を作成するものとする。その際には、傷病者又はその関係者、医師、警察官から当該事実を確認する署名を受けるものとする。

2 前項に規定する場合において、同項の署名が得られないときは、救急活動報告書の備考欄にその旨を記録しておくものとする。

(警察署等への通報)

第32条 隊長は、次に掲げる場合で救急事故等の現場に警察官がいないときは、速やかに上十三消防指令センター又は通信担当に所轄の警察署への通報を依頼するとともに、現場の保存に努めなければならない。

(1) 犯罪の疑いがあると認められる場合

(2) 交通事故及び労災事故の場合

(3) 自損事故及び精神障害等により自傷又は他害の恐れがある場合

(4) 明らかに死亡している場合

(5) 前各号に定めるもののほか、隊長が現場の状況から必要と判断した場合

(平29消本訓令1・一部改正)

(関係者への連絡)

第33条 救急隊員は、傷病者の状況等により必要があると認めるときは、その関係者に傷病の状況、搬送先の医療機関等を連絡するよう努めるものとする。

(特殊な傷病者の取扱い)

第34条 隊長は、次に掲げる傷病者については、これを搬送しないものとする。ただし、第2号又は第3号に掲げる傷病者で他に傷病があり、その生命が危険な状態にある場合又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合において、その関係者又は警察官により救急隊員の安全が確保されるときは、この限りではない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条第1項、第20条第1項(これらの規定を同法第7条第1項又は第26条において準用する場合を含む。)又は第46条第1項の規定による勧告を受けた者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者

(3) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第25号に規定する麻薬中毒者及び覚せい剤その他による中毒症状を呈している者

2 隊長は、放射性物質による汚染を受けた者に対する救急業務の実施に際しては、放射線取扱主任者等の関係者と密接な連携を図るものとする。

3 隊長は、前項に規定する傷病者以外の特殊な傷病者に対する救急業務の実施に際しては、関係機関及び関係者と密接な連携を図り、適切な措置を講ずるものとする。

(活動記録及び報告)

第35条 隊長は、救急業務を実施したときは、救急活動報告書に所要の事項を記録及び添付し、署長に報告するものとする。

2 救急隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、救急傷病者搬送書を作成し、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴取し、救急活動報告書に記録するものとする。

3 救急救命士等は、医師による具体的指示又は包括的指示により救急救命処置を実施したときは、その指示内容を救急救命処置録(特定行為)に記録し、署長に報告するものとする。

4 前各項に定める様式は別に定める。

5 署長は、次の各号のいずれかに該当する救急事故が発生したときは、直ちに消防長に報告するものとする。

(1) 死者5名以上の救急事故

(2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故

(3) その他社会的に影響度が高い救急事故

6 消防長は、署長の報告内容について、必要がある場合は、県又は国に報告するものとする。

(平29消本訓令1・一部改正)

(事後検証)

第36条 救急救命士等は、次に掲げる場合には、検証票を作成し、当該救急業務について検証を受けるものとする。

(1) 心肺停止状態の傷病者を搬送した場合

(2) 救急救命処置を実施した場合

(3) その他消防長が必要と認める場合

2 検証及び評価は、指導救命士及び救急技術指導者が行うものとする。

3 検証を終えたものについては、検証担当医師の検証を受けるものとする。

(平29消本訓令1・一部改正)

第5章 健康管理等

(救急隊員の健康管理)

第37条 救急隊員は、常に自己の健康状態を最良に保持するよう努めなければならない。

2 署長は、救急隊員が救急業務に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講じ、救急隊員の健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 署所に到着後、速やかに身体の洗浄、着衣の交換等を励行させるとともに、必要に応じ、洗眼、切傷の消毒等を行うこと。

(2) 第34条第1項第1号に該当する疑いのある傷病者を搬送したときは、直ちに救急隊員の消毒を行うほか、当該傷病者に対する医師の診断結果により必要があると認めるときは、当該救急隊員に医師の診察を受けさせ、速やかに消防長に報告すること。

3 前2項に定めるもののほか、救急隊員の健康管理については、三沢市職員安全衛生管理規程(昭和61年三沢市訓令第15号)に定めるところによるものとする。

(救急自動車等の消毒)

第38条 署長は、別に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材の消毒を行うものとする。

(平29消本訓令1・一部改正)

(感染性廃棄物の処理)

第39条 署長は、別に定めるところにより、救急業務により生じた廃棄物のうち、感染性を有する病原体が含まれ、若しくは付着しているもの又はこれらのおそれがあるものの適正な管理及び処理を行わなければならない。

(応急手当の協力)

第40条 消防長は、バイスタンダーが応急手当の実施により救急業務に協力し、その応急手当を実施したことによる不安等がある場合は、応急手当感謝カードを配布して相談窓口を行うものとする。

(平29消本訓令1・追加)

第6章 計画、調査等

(救急業務計画)

第41条 警防課長及び署長は、大規模な救急事故の発生した場合における救急業務の実施に関する計画を作成するものとする。

(平28消本訓令1・一部改正、平29消本訓令1・旧第40条繰下)

(救急調査)

第42条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に掲げる調査を実施するものとする。

(1) 地理及び交通の状況の調査

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造に関する調査

(3) 医療機関の位置等の調査

(4) その他必要と認める調査

(平29消本訓令1・旧第41条繰下)

(応急手当の普及啓発)

第43条 署長は、別に定めるところにより、住民に対する応急手当の普及啓発を実施するものとする。

(平29消本訓令1・旧第42条繰下・一部改正)

(民間による患者等搬送事業に対する指導及び認定)

第44条 消防長は、別に定めるところにより、患者等の搬送業務を行う民間事業者に対する指導及び認定を行うものとする。

(平29消本訓令1・旧第43条繰下)

(救急資器材の貸出し)

第45条 署長は、別に定めるところにより、住民に対する自動体外式除細動器等の貸出しを実施するものとする。

(平29消本訓令1・追加)

第7章 雑則

(応援の出場及び要請)

第46条 消防長は、救急業務に関し消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定による協定を締結しているときは、当該協定の定めるところにより応援の出場又は要請をすることができる。

(平29消本訓令1・旧第44条繰下・一部改正)

(救急搬送証明)

第47条 署長は、別に定めるところにより、傷病者又は関係者から救急搬送証明書交付申請書により搬送の証明について申請があったときは、救急搬送証明書を交付することができる。

(平29消本訓令1・旧第45条繰下)

(同乗研修)

第48条 消防長は、医療に従事する者等から救急自動車に同乗して行う研修等の申請があったときは、これを承認することができる。

2 消防長は、前項の申請があった場合において、当該申請者と協定書又は契約書等を締結し、これを承認するものとする。

(平29消本訓令1・旧第46条繰下)

(裁判所への出頭等)

第49条 総務課長又は署長は、職員が救急業務に関して裁判所、捜査機関等から法令に基づき出頭、供述又は資料の提出を求められた場合において、これに応じようとするときは、消防長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な照会等にあっては、この限りでない。

2 総務課長又は署長は、職員が前項の規定により出頭又は供述の求めに応じたときは、その内容を消防長に報告するものとする。ただし、軽易な照会等にあっては、この限りでない。

(平28消本訓令1・一部改正、平29消本訓令1・旧第47条繰下)

(統計)

第50条 救急隊は、出場した救急事故を月ごとに集計し、署長に報告するものとする。

(平29消本訓令1・旧第48条繰下)

(補則)

第51条 本規程中「別に定める」もの及び必要な事項は、消防長が定める。

(平29消本訓令1・旧第49条繰下)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第1号)

この規程は、平成28年2月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第1号)

この規程は、平成29年1月5日から施行する。

三沢市救急業務規程

平成25年4月26日 消防本部訓令第2号

(平成29年1月5日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年4月26日 消防本部訓令第2号
平成28年1月28日 消防本部訓令第1号
平成29年1月5日 消防本部訓令第1号