○三沢市屋内ゲートボール場条例
平成27年3月13日
条例第9号
(設置)
第1条 市民の健康づくり及びスポーツの振興並びに教育・文化の向上に寄与するため、三沢市屋内ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢市屋内ゲートボール場 | 三沢市大字三沢字淋代平116番地3030号 |
(使用の許可)
第3条 ゲートボール場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、ゲートボール場の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(平28条例1・一部改正)
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ゲートボール場の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ゲートボール場の設備、物品等を損傷し、汚損し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、ゲートボール場の管理上支障があると認められるとき。
(平28条例1・一部改正)
(目的外使用の禁止等)
第5条 ゲートボール場の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にゲートボール場を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の許可の変更等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した内容を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 災害その他の事故によりゲートボール場が使用できなくなったとき。
(5) 公益上特に必要が生じたとき。
2 市長は、使用者が前項の処分により損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(平28条例1・一部改正)
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平28条例1・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平28条例1・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)
第9条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にゲートボール場の管理を行わせることとした場合は、ゲートボール場使用者は、第7条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。
2 使用料金の額は、別表に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も同様とする。
3 第1項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を受けて使用料金を減免することができる。
(令4条例26・追加)
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平28条例1・一部改正、令4条例26・旧第9条繰下)
(禁止行為)
第11条 ゲートボール場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市長の許可を受けないで物品等を販売すること。
(2) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がゲートボール場の管理上適当でないと認める行為
(平28条例1・一部改正、令4条例26・旧第10条繰下)
(特別の設備等の設置)
第12条 使用者は、ゲートボール場の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平28条例1・一部改正、令4条例26・旧第11条繰下)
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、ゲートボール場の使用が終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、速やかにその使用に係る設備、物品等を原状に復さなければならない。使用の停止を命ぜられたときであって市長が必要と認めるときも、同様とする。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(平28条例1・一部改正、令4条例26・旧第12条繰下)
(損害賠償)
第14条 使用者は、その使用によりゲートボール場の設備、物品等を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平28条例1・一部改正、令4条例26・旧第13条繰下)
(委任)
第15条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例1・一部改正、令4条例26・旧第14条繰下・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正)
2 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市民の森条例の一部改正)
3 三沢市民の森条例(昭和55年三沢市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(平31条例7・令4条例26・一部改正)
1 団体使用(10人以上)
区分 | 単位使用時間 | 超過使用料 1時間につき | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
全面 | 880円 | 1,100円 | 1,100円 | 3,300円 | 280円 |
1面 | 300円 | 390円 | 390円 | 1,170円 | 100円 |
備考
1 単位使用時間の午前は午前9時から午後零時まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時まで、全日は午前9時から午後9時までとし、準備及び原状回復に要する時間を含む。
2 入場料又はこれに類する料金を徴収してアマチュアスポーツに使用する場合は、表に規定する金額の2倍の金額とする。
3 アマチュアスポーツ以外の催し又は集会に使用する場合(次項に該当する場合を除く。)は、表に規定する金額の4倍の金額とする。
4 諸興業等営利を目的として使用する場合は、表に規定する金額の20倍の金額とする。
5 屋外サブコートの使用料は、無料とする。
2 個人使用
区分 | 単位使用時間 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
一般(大学生を含む。) | 110円 | 110円 | 110円 |
小学生、中学生及び高校生 | 60円 | 60円 | 60円 |
未就学児童 | 無料 | 無料 | 無料 |
備考
1 単位使用時間は、団体使用の場合の単位使用時間と同様とする。
2 屋外サブコートの使用料は、無料とする。
3 小学校及び中学校の児童生徒の土曜日の使用料は、無料とする。