○三沢市会計事務規則

平成27年3月13日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 収入

第1節 歳入の調定(第9条―第19条)

第2節 納入の通知(第20条―第22条)

第3節 歳入の徴収(第23条―第33条)

第4節 収入の更正(第34条―第40条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第41条―第44条)

第2節 支出(第45条―第51条)

第3節 支出の方法の特例(第52条―第65条)

第4節 支払(第66条―第74条)

第5節 支出の過誤(第75条―第76条)

第6節 支払未済金(第77条―第79条)

第4章 決算(第80条―第82条)

第5章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金等の現在高の把握等(第83条―第89条)

第2節 指定金融機関等

第1款 指定金融機関等(第90条)

第2款 収納(第91条―第98条)

第3款 支払(第99条―第103条)

第4款 雑則(第104条―第112条)

第6章 補則(第113条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則(以下「法令」という。)その他別に定めるもののほか、市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各部 市長の事務部局の部、会計課、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、議会事務局及び消防本部をいう。

(2) 各部の長 市長の事務部局の部の長、会計課長、教育委員会教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び消防長の職にある職員をいう。

(3) 収入命令権者 市長又はその委任を受けて収入命令をする職員をいう。

(4) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出の審査又は支出命令をする職員をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員又は当該出納員から委任を受けた出納員のほか会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(分任出納員)

第3条 分任出納員は、現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

2 分任出納員は、辞令により任命する。

(現金取扱員)

第4条 現金取扱員は、現金に係る会計事務をつかさどる。

2 現金取扱員は、各課長(これに相当する職にある者を含む。)をもって充て、当該職にある間、辞令を用いないで任命されたものとする。ただし、当該職員に事故あるとき若しくは欠けたとき又は長期不在のときは、人事主管部長の指定する職員を現金取扱員に充てるものとする。

(併任)

第5条 市長の事務部局以外の部局の職員は、分任出納員及び現金取扱員となった場合においては、これらの職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(出納員等の異動の通知)

第6条 人事主管部長は、出納員又は分任出納員に異動があったときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(公印の管守等)

第7条 会計管理者、出納員及び分任出納員の公印は、その職にある者が管守するものとする。

2 会計管理者及び出納員は、公印を調製し、改刻し、若しくは廃止したとき又は会計管理者及び出納員に異動があったときは、公印及び認印の印影を指定金融機関等に送付しなければならない。

(事故報告)

第8条 次に掲げる者は、その保管に係る現金及び有価証券を紛失し、又は損傷したときは、速やかにそのてん末を明らかにした書面により主管部の長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 出納員、分任出納員又はこれらの事務を補助する職員

(2) 資金前渡職員

第2章 収入

第1節 歳入の調定

(調定)

第9条 収入命令権者は、徴収又は収納しようとするときは、歳入予算の科目ごとに調定票により市長の決定を受け、調定しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の調定をしたときは、速やかに出納機関及び指定金融機関等(指定金融機関等にあっては、収入命令権者が必要と認めるときに限る。)に調定通知書により通知しなければならない。

(調定の時期)

第10条 調定は、納期の定めがある収入にあっては当該納期前15日までに、随時の収入にあってはその原因の発生の都度直ちに行うものとする。

(事後調定)

第11条 納入の通知によらないで諸収入金が納入又は納付になったときは、出納機関から領収済みの通知を受けた後速やかに調定するものとする。

(分納金の調定)

第12条 法令、特約等による処分により歳入(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき賦課徴収する地方税(以下「地方税」という。)を除く。)を分割して納入させる場合は、当該分割した納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定するものとする。この場合において、既に調定してあるものであるときは、当該調定済みの調定金額を減額調定するものとする。

(戻入金の調定)

第13条 歳出の過誤払で出納閉鎖期日までに返納とならないものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって現年度の歳入として調定するものとする。

(収支予定計画書の提出)

第13条の2 各部の長は、毎月収支予定計画書を作成し、翌月分を、20日までに、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の収支予定計画書に変更を生じたときは、同項の規定にかかわらずそのつど会計管理者に提出しなければならない。

(調定の変更)

第14条 既に調定した歳入について変更すべき事由を発見したときは、直ちに調定額を変更するものとする。

(歳入徴収表への記入)

第15条 収入命令権者は、税外諸収入金を調定したときは、歳入徴収表に調定額等を記入するものとする。ただし、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、地方債、滞納処分費、延滞金(納入の通知をしたものを除く。)、繰入金、繰越金及び第20条第3項各号に属するもののうち次に掲げるもの及び振替命令に係る収入金については、記入を省略することができる。

(1) 市庁舎、公会堂及び駐車場の使用料で納入義務者が出納機関又は指定金融機関等へ納入したもの

(2) 火葬場使用料

(3) 戸籍住民登録関係手数料

(4) 食肉処理センターの使用料及び手数料

(5) 前各号のほか、市長が特に指定したもの

(歳入徴収整理表への記入)

第16条 収入命令権者は、税外諸収入金を分割して納付させるときは歳入徴収整理表に債権総額を記入するものとする。

2 収入命令権者は、前項の分割納付に係る税外諸収入金を調定したときは、前条本文の規定にかかわらず、歳入徴収整理表に調定額等を記入するものとする。

(準用)

第17条 第9条第1項の規定は、第10条から第14条までの場合に準用する。

(徴収又は収納の委託)

第18条 各部の長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第158条の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に委託書案を添えて市長に提出し、市長の決定を求めなければならない。

(1) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(2) 委託しようとする歳入科目

(3) 委託を必要とする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 各部の長は、前項の決定を受けたときは、委託契約の締結及び告示の手続をしなければならない。

3 市長は、歳入の徴収又は収納の委託をしたときは、当該受託者の住所、氏名及び委託内容を出納機関に通知するものとする。

4 市長は、歳入の徴収又は収納の委託をしたときは、当該受託者に歳入徴収(収納)委託証を交付するものとする。

5 前項の歳入徴収(収納)委託証は、毎年度当初市長の検証を受けなければならない。

6 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を執行するときは、第4項に定める委託証を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示するものとする。

7 第9条から第11条まで、第13条から前条まで及び次条から第22条までの規定は、歳入の徴収事務の委託を受けた者の行う税外諸収入金の調定手続について準用する。

(市税の収納事務の委託基準)

第19条 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者は、次の各号のいずれにも該当する者で、かつ、市長が適当と認めるものとする。

(1) 市税の収納の事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が市税の収納の事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって正確に記録及び管理し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。)の保護のために必要かつ適切な措置を講じるための十分な体制を有していること。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第20条 各部の長は、第9条から第14条までの規定により調定した場合は、納入(変更)通知書を納入義務者に送付しなければならない。

2 第13条の歳入で既に返納の通知書を発送してあるものについては、当該返納通知書は前項の通知書とみなす。

3 各部の長は、第1項の規定にかかわらず次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 生産品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知により難いと認める収入

4 前項の方法で納入の通知をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求理由を納入義務者に明らかにしなければならない。

5 各部の長は、第1項の規定にかかわらず、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債、滞納処分費、繰入金、第2項の規定による歳入又は第3項の規定による歳入については、納入通知書を発付しないものとする。

6 各部の長は、納入義務者の住所又は居所が不明のため納入通知書が返還された場合は、速やかに三沢市公告式条例(昭和25年三沢市条例第19号)に定める掲示場に掲示の手続をするとともに、いつでも当該通知書を納入義務者に交付できるよう保管しておくものとする。

(通知書の再発行)

第21条 各部の長は、納入義務者から納入通知書を紛失又は著しく汚損した旨の申出があったときは、既に発行しているものと同一の納入通知書を作成し、余白に「○○年○○月○○日再発行」の旨、明示してこれを当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、徴収簿には、その旨明示しておかなければならない。

(納入通知書の首標金額の訂正禁止)

第22条 納入通知書の首標金額は、訂正してはならない。

第3節 歳入の徴収

(収納)

第23条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入の通知書又は返納通知書により行わなければならない。

2 出納機関及び指定金融機関等は、提出された前項の通知書又は返納通知書により収納しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第20条第5項に規定する歳入については、収入命令をまたずに収納することができる。この場合においては、適宜の方法により確認して収納しなければならない。

(口座振替による納付)

第24条 納入義務者は、歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、あらかじめ口座振替納入申出書を指定金融機関等に提出しなければならない。

(証券による収納)

第25条 出納機関又は指定金融機関等は、政令第156条第1項の規定により証券に基づく歳入の納付があったときは、当該納入通知書の余白に「証券納付」の旨明示し、証券整理簿により整理するものとする。

2 歳入の納付に使用できる小切手は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(2) 支払地 全国の区域

(令4規則19・一部改正)

(小切手受領の拒絶)

第26条 出納機関及び指定金融機関等は、小切手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該小切手の受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の要件を欠く小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近において不渡小切手を振り出した者を振出人とする小切手

(5) その他支払が不確実と認められるとき。

(納付された証券の支払拒絶)

第27条 出納機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2第4項前段の規定による場合には、納入通知書に「証券不渡のため収納未済」の旨付記し、当該収納済額を訂正してすみやかに納付証券支払拒絶通知書に提出された納入通知書を添えて納入義務者に通知しなければならない。この場合において当該拒絶に係る証券については、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶書等又はこれと同一の効力を有する宣言の作成を受け、これにより支払拒絶の事実を明らかにしておくものとする。

2 出納機関は、前項の場合においては証券整理薄により整理するものとする。

(領収証書等)

第28条 出納機関又は指定金融機関等は、第23条から前条までの規定により歳入を徴収し、又は収納したときは、領収証書を交付するものとする。当該領収証書には、職印に代えてスタンプの押印をもってすることができる。

2 前項に規定する領収証書は、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入園料、入場料その他これに類する収入で、領収証書を交付しがたい収入については、金銭登録機による記録紙又は入園券、入場券その他をもってこれに代えることができる。

3 第1項の場合において政令第156条第1項の規定する証券をもって納付されたものであるときは、領収証書の余白に「証券受領」の旨明示して交付するとともに証券整理簿に記載するものとする。

(指定納付受託者による納付)

第29条 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(令3規則31・全改)

(収納金の取扱い)

第30条 出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)は、取り扱った収納金を納入通知書により即日又は翌日、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものについては、会計管理者の指定する期日までに払い込むことができる。

(領収済通知書等の処理)

第31条 出納機関は、指定金融機関等から歳入の領収済通知書及び収納通知書の送付を受けたときは、その記載金額及び枚数を検算して受領証書を送付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第32条 各部の長は、歳入の過誤納を発見したときは、出納機関に対し還付金戻出命令書により通知するとともに、過誤納者に還付通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合の徴収簿の記載については、収入済額欄の収入済額を朱線により訂正し、還付後の収入済額を記載し、摘要欄には還付額とその理由を付しておくとともに過納金還付簿を整備しておかなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、還付の手続については、第3章の支出の例による。

4 過年度に係る過誤納金の払戻しについては、第3章の支出の例による。

(地方債)

第33条 財政主管部長は、地方債台帳により地方債の借入額、現在高及び償還状況を明らかにしておくものとする。

第4節 収入の更正

(収入の更正)

第34条 各部の長は、収入命令を受けた歳入について歳入予算科目、会計又は会計年度に誤りがあることを発見したときは、調定票(調定通知書)により直ちに出納機関に通知するとともに徴収簿を整理するものとする。

2 出納機関は、前項の通知を受けたときは、歳入日計票を整理し、指定金融機関等に通知する必要があるときは、直ちに指定金融機関等に更正の通知をしなければならない。

(督促)

第35条 各部の長は、歳入が納入期限までに納付されないときは、当該納入義務者に対し法令に特別の定めがある場合を除き、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第36条 各部の長は、前条の規定により督促状を発付した歳入で法第231条の3第3項に規定する歳入である場合において当該督促状を発付した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る歳入が納付されない場合には、滞納処分をすることができる。

(滞納処分を行う職員)

第37条 前条の規定により滞納処分を行う職員は、市職員のうちから市長が任命する。

2 前項の職員は、滞納処分を行う場合は、歳入徴収金の滞納処分職員証を提示しなければならない。

(滞納処分の執行停止)

第38条 各部の長は、収入金の滞納処分の執行停止をするときは、滞納処分執行停止票により市長の決定を受けなければならない。

2 各部の長は、前項の決定があったときは、その旨を徴収簿に記載し、かつ、滞納者には滞納処分執行停止通知書により通知しなければならない。

3 各部の長は、滞納処分の執行を停止したものについては、毎年1回以上滞納者の資力の状況を調査し、滞納処分執行停止票に記録しておくものとする。

4 前項の場合において、滞納処分の執行停止を取り消す必要があると認められたときは、滞納処分執行停止取消票により市長の決定を受けなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第39条 各部の長は、毎年度調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに徴収又は出納することができなかったものについては、当該期日の翌日をもって翌年度の歳入として繰り越すものとする。

2 前項の規定により繰り越した歳入で翌年度末までに徴収又は収納できなかったもの(不納欠損処分したものを除く。)は翌年度末において翌々年度の収入金に繰り越し、翌々年度末までになお収納できなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)についてはその後逓次繰り越すものとする。

3 前2項の規定により収入未済金を繰り越すときは、収入未済金繰越内訳票により整理するとともに出納機関に通知するものとする。

(不納欠損)

第40条 各部の長は、歳入で法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決があったとき、時効が完成したとき又は地方税法第15条の7第4項及び第5項の規定に該当するときは、不納欠損処分をするものとする。

2 前項の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分票により市長の決定を受けなければならない。

3 前項の不納欠損処分の決定があったときは、徴収簿の摘要欄にその旨を記載整理し、不納欠損処分通知票により会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の不納欠損処分の通知があったときは、歳入歳出決算書を調製する場合において不納欠損額欄に記載して行うものとする。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の執行)

第41条 各部の長は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をしなければならない。

(支出負担行為の手続の特例)

第42条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金等に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行う経費

(支出負担行為の整理区分)

第43条 各部の長が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別途定めるものとする。

(会計管理者への合議)

第44条 各部の長は、前条の規定による支出負担行為が市長の指定したものについては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

第2節 支出

(支出の調査決定)

第45条 各部の長は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、適正であると認めたときは支出について市長の決定を受けなければならない。

(支出の調査決定の変更)

第46条 各部の長は、前条の規定により支出の決定があった後において法令、契約等の規定又は調査もれ、その他の過誤等特別の理由により当該調査決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第47条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。

2 請求書には、原則として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類等を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他の給与に関するもの 氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載した書類

(2) 旅費に関するもの 所属課、職名、氏名、用務地、用務、旅行期間、旅費の明細及び請求金額を記載した書類

(3) 工事請負代金に関するもの 契約書の写し、検査調書の写し及び完成写真2枚。ただし、前払金については、保証証書

(4) 労働賃金に関するもの 工事名又は用務、就労場所、日数及び年月日、金額及び氏名を記載した書類並びに担当職員の出役証明

(5) 物品の買入れに関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価を記載した書類及び契約書の写し

(6) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間を記載した書類及び契約書の写し

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名、所在地及び名称を記載した書類並びに不動産に関する権利の変動登記済証、物件、移転承諾書、契約書の写し

(8) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間を記載した書類

(9) 負担金補助金交付金等に関するもの 指令書の写し及び確定通知書の写し

(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日、その他計算の基礎を明らかにした明細書等

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細書等

3 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。

4 前項に定めるもののほか、外国人の提出する請求書は、署名をもって押印に代えることができる。

5 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を提示させ、これを認定しなければならない。

6 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には委任状を添えなければならない。

7 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添えなければならない。

(請求書による原則の例外)

第48条 次に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出をまたずに支出の調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金、その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 寄付金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額が確定しているもの

(4) 報償金、賞賜金、謝礼金、見舞金、祝金、香典及びこれに類するもの

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 国及び地方公共団体(以下「官公署」という。)の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 歳入還付金及び還付加算金

(8) その他前各号に類するものでその性質上請求書の受領することが困難なもの

(令2規則7・一部改正)

(支出命令)

第49条 支出命令権者は、第45条又は第46条の規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署の発行した納入通知書その他これに類するものがあるときは、あわせてこれを出納機関に送付しなければならない。

(支出命令審査)

第50条 支出命令を受けた出納機関は、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 予算残額の有無

(2) 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否

(3) 予算目的への適合性

(4) 支出負担行為の適否

(5) 支払時期到来の有無

(6) 法令違反等の有無

(7) 支出の相手方及び金額算定の適否

(8) 時効完成の有無

2 前項の審査をするに当たっては、請求書、契約書、その他各種の調書及び必要な資料を調査しなければならない。

3 前2項の規定による審査の結果支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令権者に返還しなければならない。

4 出納機関は、前条の規定により支出したときは、科目別に分類して歳出月計票を作成し、支出済額を明らかにしておかなければならない。

(領収証書)

第51条 出納機関は、支出命令に基づいて支払をしたときは領収証書を受領しなければならない。ただし、領収証書を受領することができないものにあっては、市長の証明を受けて領収証書に代えることができる。

2 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

3 債権者が外国人であるときは、第47条第4項の規定を準用する。

4 次に掲げる支払については、押印又は署名をもって領収証書に代えることができる。

(1) 三沢市税条例(昭和49年三沢市条例第30号)に基づく報奨金のうち1,000円未満のもの

第3節 支出の方法の特例

(資金の前渡のできる範囲)

第52条 政令第161条第1項第15号の規定に基づく資金の前渡をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 即時支払いをしなければ調達困難な物品の購入、加工又は修繕の経費

(3) 給料、交際費、負担金、補助金、交付金、賠償金、補償金及び貸付金

(4) 電信料、電話料、郵便料、運搬料及び保険料

(5) 収入証紙、収入印紙、回数券、入場券等の購入に要する経費

(6) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(7) 公社に対して支払う経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(令2規則7・一部改正)

(資金前渡手続)

第53条 資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、資金前渡職員に事故あるとき、若しくは欠けたとき、又は長期不在のときは、部の長の指定する職員に前渡することができる。

2 支出命令権者は、前項の職員以外の者に資金前渡して支払をさせる場合は、あらかじめ次の事項について部の長の承認を得なければならない。

(1) 資金前渡を受ける職員の職名及び氏名

(2) 資金前渡を受けようとする理由

(3) 資金科目及び資金(概算)

(4) 資金の取扱期間

(5) その他部の長が必要と認める事項

3 資金の前渡は、1月分の所要額を限度として行うものとする。

4 資金前渡の方法により支出するときは、資金前渡票により行うものとする。

(前渡資金の保管)

第54条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第55条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、前渡資金経理簿にその旨を記載し、債権者から領収証書を受領しなければならない。ただし、領収証書を受領することが困難なものについては、支払を証明する書類を受領しなければならない。

(前渡資金の精算)

第56条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに前渡資金精算票を作成し、前条の規定により受領した領収証書又は支払を証明する書類を添えて、精算しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第57条 前5条の規定は、政令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払のできる範囲)

第58条 政令第162条第6号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉措置費

(2) 委託料

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護施設に対する支払金

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉措置費

(5) 精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)による精神薄弱者福祉措置費

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者福祉措置費

(7) 法律上市の義務に属する損害賠償金

(8) 保証料補給金

(概算払の手続)

第59条 各部の長は、政令第162条各号に掲げる経費について概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(旅費の概算払請求等)

第60条 旅費の概算払を受けようとする者は、旅費概算払請求票により請求しなければならない。

2 旅費の概算払を受けた者は、帰庁後7日以内に精算しなければならない。ただし、日額旅費は、翌月の10日までに精算しなければならない。

(前金払のできる範囲)

第61条 政令第163条第8号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 火災保険料及び自動車損害保険料

(2) 訴訟に要する経費

(3) 土地区画整理事業に伴う補償に要する経費

(前金払の手続)

第62条 各部の長は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 各部の長は、政令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合は、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金保証事業会社の保証書を提出させなければならない。

(繰替払のできる範囲)

第63条 政令第164条第5号の規定に基づく繰替払をすることができる経費は、指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料とし、同号の規定による収入金は、当該歳入とする。

(令5規則30・全改)

(過年度支出)

第64条 各部の長は、過年度支出に係る支出の要があるときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

(支出事務の委託)

第65条 第18条の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。

2 各部の長は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において第54条の規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第55条及び第56条の規定は、当該委託に係る資金の交付、当該委託に係る資金による支払及び当該委託に係る資金の精算をする場合に準用する。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第66条 出納機関の印鑑及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、出納機関が自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は兼ねることができない。

4 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第67条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに各1冊を使用しなければならない。

2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該整理期間に係る年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第68条 出納機関は、新たに小切手を使用するときは1冊ごとに1年間(出納整理機関を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

(小切手の作成)

第69条 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第70条 小切手の交付は、出納機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終ったときは、当該小切手の受取人から領収証書を受領し、かつ、支払金融機関に小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第71条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙をすみやかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小口現金直払)

第72条 出納機関は、債権者から請求があるときは、指定金融機関に直接現金で支払うことができる。

2 出納機関は、前項の規定により小口で直接現金を支払う場合は、これを受領する者を確認し、領収書を受領したうえ支払の手続をし、その日の分をまとめた券面金額の小切手を指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第73条 出納機関は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書を添えて指定金融機関に交付するとともに、送金済通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手の表面の余白に「送金払」と明示しなければならない。

2 前項の場合において、複数の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替)

第74条 政令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支払をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 収納代理金融機関

(3) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

2 口座振替による支払を希望する債権者は、口座振替依頼書により、申出するものとする。

3 第73条第1項及び第2項の規定は、口座振替の方法により支払をする場合に準用する。この場合において、同条第1項中「隔地払」及び「送金払」とあるのは「口座振替」と、「送金依頼書」とあるのは「口座振替依頼書」と、「送金済通知書」とあるのは「口座振替済通知書」と読み替えるものとする。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第75条 各部の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに返納精算票により、当該各号に定める額に相当する金額を当該支出科目に戻し入れる措置をとらなければならない。

(1) 第46条の規定により支出の調査決定に係る金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において当該変更前の調査決定に基づき既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第56条又は第60条第2項の規定により前渡資金精算票若しくは概算払精算票又は前渡資金に係る精算書、概算払資金に係る精算書若しくは前金払資金に係る精算書の提出があった場合において当該精算の結果精算残金が生じた場合 当該精算金に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について過払又は誤払の事実を発見した場合 当該過払又は誤払をした額に相当する額

2 各部の長は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し通知するとともに当該返納義務者に対し返納通知書を送付しなければならない。

3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

4 各部の長は、返納義務者から返納通知書を紛失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は変更することができない。

5 前項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については前章の例による。

(支出更正)

第76条 各部の長は、支出した経費について会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 各部の長は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 各部の長は、前項の規定により更正の決定を受けたときは、直ちに出納機関に対し支出更正の通知をしなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により支出更正の通知を受けた場合において当該支出更正通知に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支出金融機関に対し公金振替書により通知しなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第77条 出納機関は、政令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、次に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

(1) その小切手が支払未済のものであること。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されていること。

2 出納機関は、小切手の償還の請求をする者に対し次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 支払拒絶があったことを証する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類

3 支出命令権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第58条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済金の整埋)

第78条 出納機関は、第100条第1項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときはこれを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知し、これを収入命令権者に送付するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、同様とする。

2 出納機関は、第101条第1項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済金繰入れ調書の送付を受けたときはこれを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知し、これを収入命令権者に送付するとともにこれに基づき前項に規定する歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(支払未済小切手の処理)

第79条 出納機関は、第101条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰り入れられた後に当該支払未済に係る小切手又は送金払通知票を提示してその支払を求められた場合において、当該請求に係る小切手又は送金払通知票の同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第66条の規定の例により処理しなければならない。

第4章 決算

(決算調書の提出)

第80条 各部の長は、当該部に係る歳入決算報告書、歳出決算報告書及び予算執行実績書を作成し、毎年5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。この場合において、三沢市特別会計条例(昭和39年三沢市条例第3号)第3条及び三沢市予算事務規則(平成27年三沢市規則第2号)第19条の規定により弾力条項を適用したものについては、併せて弾力条項適用経費精算報告書を提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第81条 市長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、財政主管部長に指示するものとする。

2 財政主管部長は、前項の指示があったときは、その手続をしなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第82条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖日までにその理由を付してその旨を財政主管部長に通知しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の通知を受けたときは、市長の決定を受け翌年度の歳入歳出予算補正の手続をしなければならない。

第5章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金等の現在高の把握等

(収支日計)

第83条 出納機関は、毎日収納及び支払の状況について収支日計表を作成しなければならない。

(現金の保管)

第84条 現金は、金融機関へ預金して保管することを原則とする。

(つり銭用現金の保管等)

第85条 会計管理者は、出納員等からつり銭用現金を必要とする旨の請求があったときは、つり銭用現金を保管させることができる。

2 つり銭用現金の保管等については、収入又は支出の例による。

(一時借入金)

第86条 出納機関は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額、借入先、借入期間及び利率について市長の決定を受けなければならない。一時借入金を返済する場合も、同様とする。

(一時取扱金及び有価証券の整理区分)

第87条 出納機関は、歳入歳出外現金(以下「一時取扱金」という。)及び有価証券を出納保管する場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金又はその他の保証金

(2) 保管現金等 一時的に市が保管する現金等

(3) 差押現金 差し押えた現金、有価証券及び差押物件の公売代金

(4) 委託金 受託徴収金、嘱託徴収金及びその他の委託金

(5) 担保 指定金融機関の提出する担保又はその他の担保

(記帳の省略)

第88条 出納機関は、一時取扱金及び有価証券のうち入札保証金等で即日返還するものについては、記帳を省略することができる。

(一時取扱金及び有価証券等の受入れ及び払出し)

第89条 一時取扱金等及び有価証券の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出の例による。

第2節 指定金融機関等

第1款 指定金融機関等

第90条 政令第168条の規定により指定する指定金融機関等は、別表第2のとおりとする。

第2款 収納

(現金の収納)

第91条 指定金融機関等は、納入義務者又は出納機関から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときはこれを領収し、領収証を当該納入者又は出納機関に交付し、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して指定金融機関等において保管しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収入)

第92条 指定金融機関等は、収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処置しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等返納通知書及び領収済通知書に「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第93条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第91条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等又は返納通知書について準用する。

(証券による収納)

第94条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証及び領収済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第91条及び第92条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領した場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに小切手法第39条の規定による支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証明する書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して当該証券とともにこれを出納税関に送付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第95条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第91条から前条までの規定により市の預金口座に公金を受入れたときは、当該受入れに係る公金を翌日以内に会計管理者の定めるところにより指定金融機関の預金口座に振り替えなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第96条 指定金融機関等は、第34条第2項の規定により出納機関から更正通知書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第97条 指定金融機関等は「過誤納金還付」と記載のある小切手により払戻しするときは、支払の例により処理しなければならない。

(一時取扱金の受入れ)

第98条 一時取扱金の受入れについては、第91条から前条までの規定を準用する。

第3款 支払

(小切手による支払)

第99条 指定金融機関等は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 小切手が振出の日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期間経過」の旨を記載し、これを提示した者に返付しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第100条 指定金融機関等は、第73条の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関等は、第74条の規定により「口座振替」と記載した送金払請求書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(支払未済金の整理)

第101条 指定金融機関等は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖日までに支払を終らないものについて当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理するとともに小切手等未済調書を作成し、出納機関に報告しなければならない。

2 指定金融機関等は、出納閉鎖期日において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受け、支払を求められたときは、当該小切手がその振出日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払しなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により小切手等を支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを出納機関に通知しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第102条 指定金融機関等は、前条の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて当該整理に係る小切手の振出し日付から1年を経過してもなお支払が終らないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れ小切手等支払未済金繰入れ調書を出納機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、政令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終らないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(一時取扱金の払出し)

第103条 一時取扱金の払出しについては、第99条から前条までの規定を準用する。

第4款 雑則

(出納区分)

第104条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、一時取扱金については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区分して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認等)

第105条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第7条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに収納及び支払の都度これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第106条 指定金融機関は、毎日前日における収納及び支払の状況について次条及び第108条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収通知書、返納通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第107条 前条の規定は、指定代理金融機関について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について次条及び第108条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ」とあるのは「その日における収納及び支払の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第108条 第106条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について次条及び第108条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第109条 指定金融機関は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他の取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第110条 指定金融機関は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳票等の保存)

第111条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳票等を年度別、会計別に区分し、年度経過後7年間これを保存しなければならない。

(帳票及び簿冊等の様式)

第112条 帳票及び簿冊等の様式については、別途定める。

第6章 補則

(その他)

第113条 この規則に定めるもののほか、市の会計事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三沢市財務規則(昭和40年三沢市規則第5号)第1章、第3章から第4章まで及び第7章の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の三沢市会計事務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年3月20日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第53条関係)

所属

職名

市長部局

部長、課長(相当職を含む。)

教育委員会事務局

教育部長、課長、給食センター所長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

議会事務局

事務局長

消防本部

消防長、課長

消防署

署長

別表第2(第90条関係)

(令5規則4・一部改正)

指定金融機関

株式会社青森銀行(三沢支店をとりまとめ店とする。)

収納代理金融機関

株式会社みちのく銀行三沢中央支店

株式会社みちのく銀行岡三沢支店

青い森信用金庫三沢支店

青森県信用組合三沢支店

おいらせ農業協同組合本店

おいらせ農業協同組合六戸支店

株式会社ゆうちょ銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)の営業所及び株式会社ゆうちょ銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第2項に規定する銀行窓口業務を営む郵便局をいう。)

三沢市会計事務規則

平成27年3月13日 規則第3号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成27年3月13日 規則第3号
令和2年3月19日 規則第7号
令和3年12月10日 規則第31号
令和4年10月21日 規則第19号
令和5年2月24日 規則第4号
令和5年12月25日 規則第30号