○三沢市屋内ゲートボール場管理規則
平成28年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市屋内ゲートボール場条例(平成27年三沢市条例第9号。以下「条例」という。)第14条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市屋内ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 ゲートボール場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、変更することができる。
(1) 毎月第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用時間)
第3条 ゲートボール場の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の使用時間には、使用の準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(使用の許可等)
第4条 ゲートボール場を使用しようとする者は、ゲートボール場使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。
4 個人使用の場合は、ゲートボール場個人使用券(様式第3号)の交付をもって使用の許可とする。
(使用許可事項の変更等)
第5条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、ゲートボール場使用許可事項変更(取消し)申請書(様式第4号)にゲートボール場使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 ゲートボール場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) あらかじめ市長の承認を受けたもののほか、ゲートボール場(敷地を含む。)において、行商、募金又はこれらに類する行為をしないこと。
(5) ゲートボール場の整理、原状回復その他ゲートボール場の使用について、係員の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定に基づく使用料の減免基準は、次に掲げるところによる。ただし、興行その他営利を目的とする使用及び入場料を徴収する場合の使用にあっては、この限りでない。
(1) 三沢市又は三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が主催する事業を行う場合 全額免除
(2) 三沢市内の団体又は三沢市民がゲートボール又はグラウンドゴルフで使用する場合 全額免除
(3) 三沢市又は委員会が共催する事業又は体育スポーツ活動に使用する場合 5割減免
(4) 三沢市内の小学校、中学校又は高等学校の体育スポーツ活動並びに市内の教育法人を含む社会教育関係団体が使用する場合 3割減免
(5) その他スポーツ振興に特に必要と認める場合 3割減免
2 使用料の減免を受けようとする者は、ゲートボール場使用料減免申請書(様式第6号)にゲートボール場使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、個人使用の場合は、この限りでない。
(平31規則10・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にゲートボール場の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第3条に規定するゲートボール場の使用の許可に関すること。
(2) 条例第4条に規定するゲートボール場の使用の制限に関すること。
(3) 条例第5条に規定するゲートボール場の使用の条件に関すること。
(4) 条例第6条に規定する使用の停止、使用許可の取消し及び使用条件の変更に関すること。
(5) 第10条に規定する行為の承認に関すること。
(6) 条例第11条に規定する特別の設備の設置及び特殊物件の搬入又は使用の許可に関すること。
(7) ゲートボール場の施設、設備等の維持管理に関すること。
(8) その他ゲートボール場の管理に関し必要な業務に関すること。
(指定管理者による管理)
第10条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にゲートボール場の管理を行わせることとした場合のゲートボール場の休場日及び使用時間は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
4 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。