○三沢市上下水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

令和3年11月10日

上下水管規程第5号

三沢市上下水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、三沢市上下水道事業職員の給与に関する規程(令和2年三沢市上下水道事業管理規程第3号)に定めるもののほか、企業職給料表(1)の適用を受ける職員については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年三沢市規則第10号。以下「初任給規則」という。)を準用し、企業職給料表(2)の適用を受ける職員については、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和39年三沢市規則第14号。以下「単労規則」という。)を準用する。この場合、企業職給料表(1)の適用を受ける職員については、初任給規則の別表第1別表第6別表第13別表第18及び別表第18の2中「行政職給料表」とあるを「企業職給料表(1)」と読み替え、企業職給料表(2)の適用を受ける職員については、単労規則の別表第3別表第5別表第7及び別表第8中「単純労務職給料表」とあるを「企業職給料表(2)」と読み替える。

この規程は、令和4年1月4日から施行する。

三沢市上下水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

令和3年11月10日 上下水道事業管理規程第5号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和3年11月10日 上下水道事業管理規程第5号