○三沢市奨学金条例施行規則

令和6年3月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市奨学金条例(令和6年三沢市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(居住の定義)

第2条 条例第4条第1号に規定する本市に世帯を有する家庭とは、引き続き2年以上本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「市内居住者」という。)の子又は親権に服する者(奨学生が成年者である場合は、市内居住者から修学に要する経費の負担を受ける者。)の家庭をいう。ただし、特別の事由により教育委員会において決定したものは、この限りでない。

(奨学金の減額等)

第3条 奨学金の額は、奨学生の申出により減額して貸付け又は給付することができる。

(奨学生の申請手続)

第4条 条例第7条の規定による奨学生の申請は、次に掲げる書類を、教育長が定める期日までに教育委員会に提出して行わなければならない。

(1) 奨学生採用申請書(様式第1号)

(2) 連帯保証人承諾書兼同意書(様式第2号)

(3) 課税資料等閲覧取得同意書(様式第3号)

(4) 成績証明書(2学年以上の者は在学校の証明書、1学年又は在学していない者は前在学校の証明書)

(5) 在学証明書

(連帯保証人の条件等)

第5条 連帯保証人は次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合にあっては、この限りでない。

(1) 原則として、市内居住者で未成年者及び学生でないこと。

(2) 奨学金を受けようとする者の保護者(保護者がない場合にあっては、これに準ずるものを含む。)であること。

(3) 奨学生に対し、一切の責任を負い身元を保証する者であること。

(4) 独立の生計を営み、奨学金の返還の責めを負うことができる者であること。

2 連帯保証人の数は、貸付型奨学金の申請にあっては2人、給付型奨学金の申請にあっては1人とする。

3 貸付型奨学金に係る奨学生の連帯保証人のうち1人は、市内居住者がいない場合に限り、本市以外の市町村の住民基本台帳に記録されている者で、第1項第3号及び第4号に該当する者とすることができる。

(奨学生の選考)

第6条 奨学生の選考は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 貸付型奨学金に係る奨学生に志願する者については、評定平均が3.0以上であり、学業成績が優良であると認められる者であること。

(2) 給付型奨学金に係る奨学生に志願する者については、評定平均が4.0以上であり、学業成績が優良であると認められる者で、過去に三沢市の給付型奨学金を受けたことがない者であること。

(3) その者の生計を維持する者の収入の年額が、教育委員会の定める判定基準により、家計の実情が学費を支弁するに困難であると認められるものであること。

(奨学生の採用通知)

第7条 教育委員会は、条例第8条の規定により奨学生の採用を決定したときは、奨学生採用決定通知書(様式第4号)により通知する。

(誓約書の提出)

第8条 奨学生に採用された者は、速やかに誓約書兼同意書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第9条 奨学金は、奨学生の採用が決定した年は、その月の4月分から9月分までを6月に交付し、その後は毎月月末までに1月分を交付する。

2 教育委員会は、特別な事情があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、奨学金を交付することができる。

(奨学金の停止等の通知)

第10条 教育委員会は、条例第9条の規定により奨学金の貸付け又は給付を停止したときは、その旨を奨学金貸付・給付停止決定通知書(様式第6号)により当該奨学生に通知するものとする。

2 教育委員会は、条例第9条の規定により奨学生の決定を取り消したときは、その旨を奨学生取消決定通知書(様式第7号)により当該奨学生に通知するものとする。

(奨学金の変更等)

第11条 条例第10条の規定により奨学金の貸付額又は給付額の変更を希望する奨学生及び自己の都合により奨学金を辞退しようとする奨学生は、奨学金変更・停止・廃止申出書(様式第8号)により教育委員会に申し出なければならない。

(貸付型奨学金の返還等)

第12条 貸付型奨学金の貸付けを受けた奨学生は、条例第11条の規定により奨学金の返還の義務が生じたときは、奨学金借用書兼同意書(様式第9号)及び奨学金返環計画書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、奨学生であった者又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部について、条例第11条の規定により定められた返還期限を繰り上げて返還させることができる。

(1) 繰り上げ返還を申し出たとき。

(2) 正当な理由なく返還期限までに返還しなかったとき。

(奨学金返還の猶予)

第13条 条例第11条第1項ただし書の規定により奨学金の返還の猶予を申請しようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において奨学金の返還の猶予を決定したときは、奨学金返還猶予決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(奨学金返還の免除)

第14条 条例第11条第1項ただし書の規定により奨学金の返還の免除を申請しようとする者は、奨学金返還免除申請書(様式第13号)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき 戸籍抄本(原本)

(2) 心身の故障により将来にわたり労務に携わることができなくなったとき その事実を証する書類又はその事実を証する医師の診断書

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が相当と認めたとき その理由を証明する書類

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において奨学金の返還の免除を決定したときは、奨学金返還免除決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(連帯保証人の変更)

第15条 奨学生又は奨学生であった者は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、連帯保証人変更届兼同意書(様式第15号)により新たに連帯保証人を立てなければならない。

(その他の届出等)

第16条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を当該各号に定める書類により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、退学又は転校等したとき 休学・復学・退学・転校等届(様式第16号)

(2) 奨学生又は奨学生であった者及び連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき 奨学生・連帯保証人住所氏名等異動届(様式第17号)

(帳簿の整備等)

第17条 教育委員会は、奨学金台帳として奨学生原簿(様式第18号)を整備する。

2 教育委員会は、毎年度、奨学生の進級状況等について調査を行うものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(三沢市奨学資金貸付条例施行規則の廃止)

2 三沢市奨学資金貸付条例施行規則(平成23年三沢市教育委員会規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定の適用を受けている者については、なお従前の例による。

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三沢市奨学金条例施行規則

令和6年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月26日 教育委員会規則第1号