○三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する基準
平成2年6月30日
(趣旨)
第1条 この基準は、三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号。以下「条例」という。)及び三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則(平成2年三沢市規則第23号)の規定による旅費の支給基準を定め、もって市費の適正な支出を図ることを目的とする。
(令2.3.31・一部改正)
(航空賃)
第2条 国内外の旅行において旅客取扱施設使用料等を徴収する空港を利用する場合は、当該使用料等は、条例第18条に規定する航空賃(以下「航空賃」という。)として支給するものとする。
2 航空賃については、次に掲げる場合に支給することができる。
(1) 市長、副市長、教育長及び病院事業管理者の職務にある者が旅行する場合
(2) 7級以下の職務にある者が、航空機を利用して旅行しなければ公務上支障がある場合
(3) 7級以下の職務にある者が、航空機を利用することにより経済的な効果をもたらすと旅行命令権者が認める場合
(4) 航空機以外の移動手段によると、出発地から用務地までの旅行時間に4時間以上を要する場合で、公務の内容及び日程を考慮し、航空機を利用することが適当と旅行命令権者が認める場合
(5) 前3号に掲げるもののほか公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により航空機を利用することが適当と旅行命令権者が認める場合
(平15.3.31・平18.3.31・平19.3.30・平26.3.31・平30.3.27・一部改正、令2.3.31・旧第3条繰上)
(車賃)
第3条 条例第19条に規定する車賃の額を算定する場合のタクシー料金については、次に掲げる場合に限り算定することができる。
(1) 特に急を要する場合
(2) 暴風雨、積雪、震災、出水等の天災の場合
(3) 市長、副市長、教育長及び病院事業管理者の職務にある者が利用する場合
(平19.3.30・平28.3.22・一部改正、令2.3.31・旧第4条繰上)
(職員以外の者に市費を支弁して旅行させる場合の費用弁償)
第4条 条例第40条の規定により支給する費用弁償の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合 行政職給料表2級の職務にある者の例によって計算した額
(令2.3.31・追加)
附則
この基準は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日)
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この基準は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日)
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日)
(施行期日)
1 この基準は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市職員等の旅費に関する基準の規定は、この基準の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日)
この基準は、令和2年4月1日から施行する。