○三沢市学校給食センター条例施行規則

昭和48年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市学校給食センター条例(昭和47年三沢市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(学校給食)

第2条 条例第2条に規定する三沢市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の学校給食(以下「給食」という。)は、学校給食実施基準(平成21年文部省告示第61号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とする。

(給食の実施回数)

第3条 給食の実施回数は、年間約200回とする。

(給食費の決定及び通知)

第4条 給食費は、実施基準に定める児童又は生徒1人1回当たりの平均所要栄養量を基準として算出し教育委員会において決定する。

2 教育長は、給食費の額が決定されたときは、学校長を通じてすみやかにこれを児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。

(給食費の納入等)

第5条 当該学校の校長は、毎月末日までに、それぞれの学校における前月分の給食実績に応じた給食費を市に納入し、教育長に報告するものとする。

(平22教委規則6・全改)

第6条 児童又は生徒が事故、病気又はその他の事由により欠席し、給食を受けなかった日についても、学校給食計画の予定人員に含まれている場合には、給食費を納入しなければならない。

2 前項の学校給食計画の予定人員に変更がある場合は、前週の水曜日までその旨を届け出たものについては、日割計算により給食費を減額する。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、前項に規定する期日以前にその理由及び日数を所属する学校長に届出なければならない。

4 学校長は、前項の規定による届出を受理したときは、直ちに給食センターに通知しなければならない。

(昭49教委規則1・平12教委規則16・令7教委規則4・一部改正)

(職員)

第7条 給食センターに所長、所長補佐及び係長並びに栄養士を置く。

2 給食センターに必要に応じて、主任主査、主任専任員、主査、主事、主任技能技師、主任技能主事、技能技師及び技能主事を置くことができる。

(平6教委規則2・全改、平17教委規則4・平19教委規則3・平22教委規則4・令7教委規則4・一部改正)

(職務)

第8条 所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を掌り所属職員を指揮監督する。

2 所長補佐は、上司の命を受け、所長を補佐する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

4 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

5 主任主査及び主任専任員は、上司の命を受け、係の事務を整理する。

6 主査及び主事は、上司の命を受け、当該分掌事務に従事する。

7 主任技能技師及び技能技師は、上司の命を受け、技術的業務に従事する。

8 主任技能主事及び技能主事は、上司の命を受け、労務的業務に従事する。

(昭54教委規則6・平6教委規則2・平22教委規則4・令7教委規則4・一部改正)

(分掌事務)

第9条 給食センターの係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 管理係

 給食費の無償化に関すること。

 学校給食センター運営審議会に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 給食費の調定及び収納に関すること。

 給食の衛生管理及び安全管理に関すること。

 給食品の契約等に関すること。

 給食品の請求書審査に関すること。

 学校給食センター内の庶務に関すること。

(2) 施設係

 施設の保全、補修及び防火管理に関すること。

 施設の衛生管理及び安全管理に関すること。

 給食輸送に関すること。

 学校給食の諸報告及び給食記録に関すること。

 給食事務担当者会議に関すること。

(平22教委規則4・全改、平22教委規則6・令7教委規則4・一部改正)

(事務の代決)

第10条 所長に事故あるとき及び不在のときは、所長補佐、係長の順でその事務を代決する。

(昭54教委規則6・一部改正)

(事務処理の方法)

第11条 事務局職員の服務については、三沢市職員服務規程(昭和54年三沢市訓令第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。

2 事務局の文書の取扱については、三沢市文書取扱規程(平成9年三沢市訓令第1号)の規定の例による。ただし、記号及び番号については、三学給発第 号(親展文書は、三学給親発第 号)とする。

(平22教委規則4・全改)

(運営審議会)

第12条 条例第5条に規定する三沢市学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)は、教育長の諮問により、給食センターの運営について審議し、その結果を答申する。

2 審議会委員の選任区分毎の数を次のとおりとする。

(1) 三沢市立小、中学校長 3人

(2) 三沢市立小、中学校の児童、生徒の保護者 2人

(3) 医療保健関係者 2人

(4) 学識経験者 3人

3 審議会の委員は、前項各号に定める職を退き、又は代表でなくなったときは委嘱をとかれたものとする。

4 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭56教委規則3・昭59教委規則2・平14教委規則9・一部改正)

(会長及び副会長)

第13条 審議会に会長1名、副会長1名をおく。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 審議会の会議は、教育長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一案件について再度招集したときは、この限りでない。

3 審議会の会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第15条 審議会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(令7教委規則4・旧附則・一部改正)

(給食費の納入等に関する経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、教育委員会において、児童又は生徒が提供を受ける学校給食に係る給食費を無償とする旨の決定をしたときは、当該無償の期間は、第6条第1項に規定する給食費の納入、同条第2項に規定する給食費の減額、同条第3項に規定する届出及び同条第4項に規定する通知を要しない。

(令7教委規則4・追加)

3 前項の規定は、児童又は生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている者、三沢市要保護・準要保護児童生徒援助費支給要綱(令和6年11月25日制定)第4条第1項の認定通知を受けている者又は他の市町村の制度により学校給食費の支給を受けている者については、適用しない。

(令7教委規則4・追加)

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(平成12年教委規則第16号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年教委規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

三沢市学校給食センター条例施行規則

昭和48年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和49年3月15日 教育委員会規則第1号
昭和54年5月28日 教育委員会規則第6号
昭和56年3月26日 教育委員会規則第3号
昭和59年6月28日 教育委員会規則第2号
平成6年3月1日 教育委員会規則第2号
平成12年12月21日 教育委員会規則第16号
平成14年9月20日 教育委員会規則第9号
平成17年3月30日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年6月25日 教育委員会規則第6号
令和7年2月28日 教育委員会規則第4号