○単純な労務に雇用される職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和39年三沢市規則第14号。以下「単労職給与規則」という。)第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「単労職職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 特例期間における単労職職員の給料月額(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年三沢市規則第17号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、単労職給与規則第2条の規定にかかわらず、給料月額から、給料月額に、当該単労職職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

単純労務職給料表

1級から3級まで

100分の0.8

4級及び5級

100分の1.3

(給与額の特例)

第3条 特例期間における単労職職員の給与のうち、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号。以下「給与条例」という。)第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額、給与条例第19条第1項から第4項までに規定する休職者の給与、三沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三沢市条例第10号)第20条の規定の適用及び三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第15条第3項の規定の適用については、三沢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年三沢市条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(端数計算)

第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(退職手当の算定の基礎となる給料月額)

第5条 特例期間における青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による減額前の給料月額とする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年6月28日 規則第17号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月28日 規則第17号