○三沢市職員の分限に関する規則
平成28年6月21日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市職員の分限に関する条例(昭和26年三沢市条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める措置)
第2条 条例第3条第2項第1号及び第3項の規則で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げる措置とする。
(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
2 条例第3条第2項第3号の規則で定める措置は、前項に規定する措置のほか、職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三沢市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
2 三沢市職員の育児休業等に関する規則(平成4年三沢市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
3 三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成2年三沢市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寒冷地手当支給規則の一部改正)
4 寒冷地手当支給規則(平成16年三沢市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(条例附則第3項の規定による通知)
5 条例附則第3項の規定による通知は、職員の給与に関する条例附則第3項の規定による給料月額及び同条例附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料に関する規則(令和5年三沢市規則第18号)第12条の規定により行うものとする。
(令5規則17・追加)
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。