○三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成2年12月27日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例第16条第16条の2第16条の3及び第18条に規定する職員の期末手当及び勤勉手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平9規則31・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の休職の事由を定める条例(昭和48年三沢市条例第26号。以下「休職条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、三沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三沢市条例第10号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(平4規則16・平9規則31・平11規則37・平20規則18・平28規則25・一部改正)

第3条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(昭和28年三沢市条例第1号)の適用を受ける特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となったもの

 公社、公庫等の職員(市長の定める者に限る。以下同じ。)

 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)

(平9規則31・平13規則11・平25規則8・平27規則26・令元規則10・令2規則17・令4規則21・一部改正)

第4条 条例第19条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2項及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(条例第20条の規定の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平13規則11・令4規則21・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 条例第16条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第16条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平9規則31・平13規則11・平18規則19・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第7条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、この全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 条例第19条第1項の規定の受ける職員(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平4規則16・平11規則37・平20規則18・平24規則15・平28規則25・平28規則29・平28規則40・令4規則18・一部改正)

第8条 基準日前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第5号から第8号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 企業職員

(3) 病院事業職員

(4) 単純労務職員

(5) 公社、公庫等の職員

(6) 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)

(7) 一般地方独立行政法人の役員又は職員

(8) 国立大学法人の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平14規則30・平23規則12・平25規則8・平27規則26・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条の2 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第8条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則31・追加)

(一時差止処分の手続)

第8条の3 任命権者は、条例第16条の3第1項(条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(平9規則31・追加)

第8条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平9規則31・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第8条の5 条例第16条の3第2項(条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(平9規則31・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第8条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則31・追加)

(審査請求の教示)

第8条の7 条例第16条の3第5項(条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平9規則31・追加、平28規則25・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第8条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(平9規則31・追加)

(その他の事項)

第8条の9 第8条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(平9規則31・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第2条第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

(平9規則31・平11規則37・一部改正)

第10条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

(平9規則31・令元規則10・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第11条 条例第18条第2項前段に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第15条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平9規則31・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第12条 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第13条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間(その期間の対象となった時間が7時間45分未満である場合を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は勤務時間条例第8条の4の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、法令、規則等によって職員に対して行われた健康診断の結果に基づき、要注意の指示を受け1日の勤務時間を短縮された者については、その短縮された期間は、除算しない。

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平4規則16・平7規則20・平11規則37・平20規則18・平22規則11・平28規則25・平28規則29・平28規則40・令4規則18・一部改正)

第14条 第8条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14規則30・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第15条 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の114以上100分の190以下

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の103以上100分の114未満

(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の92

(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の92未満

2 前項第3号の規定の運用については、当分の間、「100分の92」とあるのは「100分の92以上100分の95以下」とする。

3 第1項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

(平18規則19・全改、平19規則37・平22規則11・平22規則20・平23規則12・平26規則26・平27規則26・平28規則3・平28規則25・平28規則35・平29規則13・平29規則18・平30規則20・令元規則10・令4規則21・一部改正)

第15条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の45超

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の45

(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の45未満

2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平18規則19・追加、平22規則11・平22規則20・平23規則12・平26規則26・平27規則16・平27規則26・平28規則25・平28規則35・平29規則13・平29規則18・平30規則20・令4規則21・一部改正)

第15条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18規則19・追加)

(支給日)

第16条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日とする。

(平7規則20・一部改正)

(端数計算)

第17条 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は同条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書の規定を除く。以下附則第4項において同じ。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、附則第5項の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第13条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(期末手当の内払)

4 平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた期末手当及び勤勉手当は、この規則の規定に基づいて支払われた期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

5 三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成2年三沢市規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第15条第1項及び第15条の2第1項の規定の適用については、第15条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の80以上100分の135以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の73以上100分の80未満」と、同項第3号中「100分の71以上78.5未満」とあるのは「100分の66以上100分の73未満」と、同項第4号中「100分の71未満」とあるのは「100分の66未満」と、第15条の2第1項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21規則21・追加)

(平成3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第37号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条(同規則第14条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については同規則第8条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(規則第3条及び第8条の規定に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条及び第8条の規定は適用せず、改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平28規則3・一部改正)

(平成28年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第15条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の69.5」とあるのは「100分の69.5以上100分の72.5以下」と、「100分の74.5」とあるのは「100分の74.5以上100分の77.5以下」とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(規則第15条第1項第3号の規定に関する経過措置)

2 平成28年6月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第15条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の72」とあるのは、「100分の72以上100分の75以下」とする。

(平28規則35・一部改正)

(平成28年6月及び平成28年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成28年6月及び平成28年12月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成28年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から、第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

4 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第15条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の77」とあるのは「100分の77以上100分の80以下」とする。

(給与の内払)

5 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第40号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から、第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、第4条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から、第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(第3条及び第10条の改正規定に限る。)は、令和元年12月14日から、第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第2条の規定(第3条及び第10条の改正規定を除く。)による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「第2条の規定による改正後の規則」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第2条の規定による改正後の規則を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第2条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から、第2条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「第2条の規定による改正後の規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第2条の規定による改正後の規則を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第2条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第6条関係)

(平3規則18・平17規則9・平18規則19・平19規則12・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

公安職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表及び医療職給料表(一)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して、市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第12条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第16条関係)

(平14規則30・全改)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成2年12月27日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成2年12月27日 規則第41号
平成3年4月19日 規則第18号
平成4年3月31日 規則第16号
平成7年3月31日 規則第20号
平成9年12月18日 規則第31号
平成11年12月21日 規則第37号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年12月26日 規則第30号
平成17年3月23日 規則第9号
平成18年3月30日 規則第19号
平成19年3月23日 規則第12号
平成19年11月29日 規則第37号
平成20年3月28日 規則第18号
平成21年5月29日 規則第21号
平成22年4月16日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第20号
平成23年4月21日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年12月19日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年5月29日 規則第26号
平成28年2月29日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年6月21日 規則第29号
平成28年12月22日 規則第35号
平成28年12月28日 規則第40号
平成29年5月31日 規則第13号
平成29年12月15日 規則第18号
平成30年12月14日 規則第20号
令和元年12月13日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第18号
令和4年12月22日 規則第21号