○三沢市水道事業及び下水道事業会計年度任用職員の給与等に関する規程
令和2年3月25日
上下水管規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号。以下「給与条例」という。)第23条及び三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号。以下「旅費条例」という。)第39条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3上下水管規程1・一部改正)
(会計年度任用職員の給与等基準額表)
第2条 会計年度任用職員には、三沢市水道事業及び下水道事業会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(令和2年三沢市上下水道事業管理規程第20号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規程」という。)第2条に規定する職ごとに次の各号に定める給与等基準額表を適用する。
(1) 会計年度任用職員勤務時間等規程第2条第1項第1号に規定する職 企業職給与等基準額表(別表第1)
(新たに会計年度任用職員となった者等の号給)
第3条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、その者に適用される給与等基準額表に定めるその者の属する職種の区分に応じ、別表第2の新たに会計年度任用職員となった者の号給欄に定めるとおりとする。
2 再度の任用により会計年度任用職員となった者の号給は、同じ職名での経験により得られる年数1年につき1号給を加算することができる。この場合において、当該加算は、再度の任用がなされた場合の新たな会計年度の初日に行う。
(給与等の基本額)
第4条 別表第2の給与等の区分が月額の法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の基本額は、勤務1月につき、その者に適用される給与等基準額表の月額(以下「給与等基準額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 別表第2の給与等の区分が日額のパートタイム会計年度任用職員の給与の基本額は、勤務1日につき、給与等基準額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 別表第2の給与等の区分が時間額のパートタイム会計年度任用職員の給与の基本額は、勤務1時間につき、給与等基準額を162.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 給与条例第6条第1項第1号に掲げる場合
ア 定期券によることが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 三沢市上下水道事業職員の給与に関する規程(令和2年三沢市上下水道事業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第11条の規定による通勤手当の額(最長支給単位期間を1月とする)に相当する額
イ 回数乗車券等を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 交替制勤務に従事する職員等の例による給与規程第11条の規定による通勤手当の額に相当する額を平均1月当たりの通勤所要回数で除して得た額にその月の通勤実績回数を乗じて得た額
(2) 給与条例第6条第1項第2号に掲げる場合
(3) 給与条例第6条第1項第3号に定める場合 前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
(2) 新たに給与条例第6条第1項各号に掲げる場合に該当した場合の支給の始期及び終期
ア 別表第2において給与額が月額で規定されているパートタイム会計年度任用職員 該当することになった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている者が離職し、又は死亡し、若しくは支給要件を欠くに至った場合には、それぞれその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
イ 別表第2において給与額が日額又は時間額で規定されているパートタイム会計年度任用職員 該当することになったその日から開始し、通勤手当を支給されている者が離職し、又は死亡し、若しくは支給要件を欠くに至った場合には、それぞれその事実が生じた日をもって終わる。
(3) 通勤手当を受けている者にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合の改定の始期
ア 別表第2において給与額が月額で規定されているパートタイム会計年度任用職員 その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)
イ 別表第2において給与額が日額又は時間額で規定されているパートタイム会計年度任用職員 その事実の生じた日
(2) 別表第2において給与額が日額又は時間額で規定されているパートタイム会計年度任用職員は、出勤簿により、毎月、通勤の実績を報告しなければならない。
(令3上下水管規程1・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第6条 パートタイム会計年度任用職員が特殊勤務に従事する場合は、特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当については、給与条例第7条の規定を準用する。
(令3上下水管規程1・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る給与として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する時間を除く。)が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 前3項の規定にかかわらず、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより給与を得るパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当ついては、別に定めるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第8条 休日(三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。
(給与条例第21条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第11条 職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号。以下「職員の給与条例」という。)第16条から第16条の3までの規定は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者のうち、各基準日前1月以前から任用され、かつ、任期の定めが6月以上で1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上相当のパートタイム会計年度任用職員(基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員を除く。)について準用する。この場合において、職員の給与条例第16条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給与(第5条に規定する通勤手当の額、第6条に規定する特殊勤務手当の額、第7条に規定する時間外勤務手当の額、第8条に規定する休日勤務手当の額及び第9条に規定する夜間勤務手当の額の額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月期に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 前3項の規定により準用する職員の給与条例第16条から第16条の3までの規定による期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(令3上下水管規程1・一部改正)
2 別表第2の給与等の区分が日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の給与の計算期間は、月の初日からその月の末日までとし、翌月の10日に全額を支給する。ただし、その日が三沢市の休日を定める条例(平成2年三沢市条例第10号。以下「休日条例」という。)で定める市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日を給与の支給日とする。
(1) 別表第2に規定される給与の区分が月額 第4条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の休職者の報酬等)
第14条の2 法第28条第2項の規定により休職にされたパートタイム会計年度任用職員には、別段の定めがない限り、いかなる給与も支給しない。
(令3上下水管規程1・追加)
(旅費)
第15条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、旅費条例の規定による2級の職務の例により旅費を支給する。
(令3上下水管規程1・一部改正)
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与等の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(令3上下水管規程1・旧第18条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(新たに会計年度任用職員となった者等の号給の特例)
2 会計年度任用職員が、この規程の施行日以前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は同法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、第3条第1項の規定にかかわらず、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定めるところにより、同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
附則(令和3年上下水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3上下水管規程1・一部改正)
企業職給与等基準額表
職名 | 事務員、事務・作業補助員、事務補助員 |
号給 | 月額 |
1 | 146,100 |
2 | 147,200 |
3 | 148,400 |
4 | 149,500 |
5 | 150,600 |
6 | 151,700 |
7 | 152,800 |
8 | 153,900 |
9 | 154,900 |
10 | 156,300 |
11 | 157,600 |
12 | 158,900 |
13 | 160,100 |
14 | 161,600 |
15 | 163,100 |
16 | 164,700 |
17 | 165,900 |
18 | 167,400 |
19 | 168,900 |
20 | 170,400 |
21 | 171,700 |
22 | 174,400 |
23 | 177,000 |
24 | 179,600 |
25 | 182,200 |
別表第2(第3条関係)
(令3上下水管規程1・一部改正)
職名別初号給及び上限号給表
職名 | 給与等の区分 | 給与等基準額表の区分 | 新たに会計年度任用職員となった者の号給 | 上限の号給 |
事務員、事務・作業補助員 | 月額 | 企業職給与等基準額表 | 1号給 | 11号給 |
事務補助員 | 時間額 | 企業職給与等基準額表 | 1号給 | 1号給 |