○三沢市教育委員会会計年度任用職員の報酬等に関する規程

令和2年3月26日

教委規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号。以下「給与条例」という。)第21条及び第22条単純な労務に雇用される三沢市職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年三沢市条例第8号。以下「単純労務職給与条例」という。)第5条及び三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号。以下「旅費条例」という。)第39条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。ただし、外国語指導助手の報酬等は、三沢市外国語指導助手の任用、服務及び報酬に関する規程の定めるところによる。

(会計年度任用職員の報酬等基準額表)

第2条 会計年度任用職員には、三沢市教育委員会会計年度任用職員の任用及び服務に関する規程(令和2年三沢市教育委員会規程第2号。以下「教育委員会会計年度任用職員任用等規程」という。)第2条に規定する職ごとに次の各号に定める報酬等基準額表を適用する。

(新たに会計年度任用職員となった者等の号給)

第3条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、その者に適用される報酬等基準額表に定めるその者の属する職種の区分に応じ、別表第3の新たに会計年度任用職員となった者の号給欄に定めるとおりとする。ただし、教育委員会会計年度任用職員任用等規程第2条第1項第1号に規定する職については、職務に生かせる経験として教育委員会が認める場合は1年につき1号給加算することができる。

2 再度の任用により会計年度任用職員となった者の号給は、同じ職名での経験により得られる年数1年につき1号給を加算することができる。この場合において、当該加算は、再度の任用がなされた場合の新たな会計年度の初日に行う。

3 前2項の規定により上位の号給とした場合における上限の号給は、その者に適用される報酬等基準額表に定めるその者の属する職種の区分に応じ、別表第3の上限の号給欄に定めるとおりとする。

(報酬等の基本額)

第4条 別表第3の報酬等の区分が月額の法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬の基本額は、勤務1月につき、その者に適用される報酬等基準額表の月額(以下「報酬等基準額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 別表第3の報酬等の区分が日額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、報酬等基準額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 別表第3の報酬等の区分が時間額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、報酬等基準額を162.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 別表第3の報酬等の区分が月額の法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(単純な労務に雇用される職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)を除く。(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給料は、勤務1月につき、第1項の規定の例により計算した額とする。

5 別表第3の報酬等の区分が日額のパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料は、勤務1日につき、第2項の規定の例により計算した額とする。

6 別表第3の報酬等の区分が時間額のパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料は、勤務1時間につき、第3項の規定の例により計算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員が特殊勤務に従事する場合は、特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 特殊勤務手当に相当する報酬については、給与条例第10条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)

第6条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する時間を除く。)が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

4 前3項の規定にかかわらず、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得るパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬ついては、別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)

第7条 休日(三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当に相当する報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第9条 第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第6条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切上げるものとする。

(給与条例第21条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者のうち、各基準日前1月以前から任用され、かつ、任期の定めが6月以上で1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上相当のパートタイム会計年度任用職員(基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員を除く。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第5条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の額、第6条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬の額、第7条に規定する休日勤務手当に相当する報酬の額及び第8条に規定する夜間勤務手当に相当する報酬の額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月期に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前3項の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までの規定による期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(令3教委規程2・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間、支給日及び支給方法)

第11条 別表第3の報酬等の区分が月額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間、支給日その他の支給方法については、報酬を給料とみなした場合の、給与条例の規定による給料の支給の例による。

2 別表第3の報酬等の区分が日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の初日からその月の末日までとし、翌月の10日に全額を支給する。ただし、その日が三沢市の休日を定める条例(平成2年三沢市条例第10号。以下「休日条例」という。)で定める市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日を報酬の支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第12条 第6条から第8条までに規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表第3の報酬等の区分が月額である場合 第4条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 別表第3の報酬等の区分が日額である場合 第4条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 別表第3の報酬等の区分が時間額である場合 第4条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表第3の報酬等の区分が月額である場合 第4条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 別表第3の規定される報酬等の区分が日額である場合 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第13条 別表第3の報酬等の区分が月額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 別表第3の報酬等の区分が日額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の休職者の報酬等)

第13条の2 法第28条第2項の規定により休職にされたパートタイム会計年度任用職員には、別段の定めがない限り、報酬、期末手当その他の給与は支給しない。

(令3教委規程2・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第14条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、旅費条例の規定による2級の職務の例によりその費用を弁償する。

2 パートタイム会計年度任用職員が通勤をしたときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)により通勤に係る費用を弁償する。

(1) 旅費条例第39条第3項第1号に掲げる場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる額に相当する額

 定期券によることが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 給与条例第10条の2第2項第1号の規定による通勤手当の額(最長支給単位期間を1月とする。)に相当する額

 回数乗車券等を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 交替制勤務に従事する職員等の例による給与条例第10条の2第2項第1号の規定による通勤手当の額に相当する額を平均1月当たりの通勤所要回数で除して得た額にその月の通勤実績回数を乗じて得た額

(2) 旅費条例第39条第3項第2号に掲げる場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる額に相当する額

 別表第3の報酬等の区分が月額で規定されているパートタイム会計年度任用職員 給与条例第10条の2第2項第2号の規定による通勤手当の額

 別表第3の報酬等の区分が日額又は時間額で規定されているパートタイム会計年度任用職員 給与条例第10条の2第2項第2号の規定による通勤手当の額に相当する額を21で除して得た額にその月の通勤実績回数を乗じて得た額

(3) 旅費条例第39条第3項第3号に掲げる場合 前2号に掲げる額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 前項の通勤に係る費用弁償の支給については、次の各号に定めるところによる。

(1) 前項の通勤に係る費用弁償は、第11条に規定する日に支給する。

(2) 新たに職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第39条第3項各号に掲げる場合に該当した場合の支給の始期及び終期

 別表第3の報酬等の区分が月額で規定されているパートタイム会計年度任用職員 該当することになった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤に係る費用弁償を支給されている者が離職し、又は死亡し、若しくは支給要件を欠くに至った場合には、それぞれその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

 別表第3の報酬等の区分が日額又は時間額で規定されているパートタイム会計年度任用職員 該当することになったその日から開始し、通勤に係る費用弁償を支給されている者が離職し、又は死亡し、若しくは支給要件を欠くに至った場合には、それぞれその事実が生じた日をもって終わる。

(3) 通勤に係る費用弁償を受けている者にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合の改定の始期

 別表第3の報酬等の区分が月額で規定されているパートタイム会計年度任用職員 その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)

 別表第3の報酬等の区分が日額又は時間額で規定されているパートタイム会計年度任用職員 その事実の生じた日

4 第2項の通勤に係る費用弁償の支給の手続等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員は、前項第2号又は第3号に該当することとなった場合は、通勤に係る届出をしなければならない。

(2) 別表第3の報酬等の区分が日額又は時間額で規定されているパートタイム会計年度任用職員は、出勤簿により、毎月、通勤の実績を報告しなければならない。

(3) 任命権者は、前2号の届出及び実績報告に基づき、勤務実績を確認の上、支給額を決定するものとする。ただし、別表第3において報酬額が月額で規定されているパートタイム会計年度任用職員は、常勤の職員の通勤手当支給の例による。

5 第2項から前項に定めるところによるほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給については、常勤の職員の通勤手当支給の規定を準用する。

(令3教委規程2・一部改正)

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の手当)

第15条 単純労務職給与条例第5条に規定する期末手当についてはパートタイム会計年度任用職員の例により、期末手当以外の手当については、三沢市会計年度任用職員の報酬等に関する規程(令和2年三沢市訓令第7号)第15条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の休職者の給与)

第15条の2 第13条の2の規定は、パートタイム単純労務会計年度任用職員について準用する。

(令3教委規程2・追加)

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給与の支給方法等)

第16条 パートタイム単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、パートタイム会計年度任用職員の例による。

(令3教委規程2・一部改正)

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の旅費)

第17条 第13条の2の規定は、パートタイム単純労務会計年度任用職員について準用する。

(令3教委規程2・追加)

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬等の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(令3教委規程2・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(新たに会計年度任用職員となった者等の号給の特例)

2 会計年度任用職員が、この規程の施行日以前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は同法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、第3条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が別に定めるところにより、同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(令和3年教委規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令5教委規程1・全改)

行政職報酬等基準額表

職名

学校司書、適応指導員、教育相談員、学校教育支援員、学校教育支援員(英語)、学校教育支援員(ICT)、事務員、事務・作業補助員、事務補助員

英語教育コーディネーター、スクールソーシャルワーカー、心の教室相談員

運動部活動指導員

号給

月額

月額

月額

1

150,100円

162,750円

260,400円

2

151,200円



3

152,400円



4

153,500円



5

154,600円



6

155,700円



7

156,800円



8

157,900円



9

158,900円



10

160,300円



11

161,600円



12

162,900円



13

164,100円



14

165,600円



15

167,100円



16

168,700円



17

169,800円



18

171,200円



19

172,600円



20

174,000円



21

175,300円



22

177,800円



23

180,300円



24

182,800円



25

185,200円



別表第2(第2条関係)

(令5教委規程1・全改)

単純労務職給料基準額表

職名

学校作業員、発掘作業員、運転業務員

号給

月額

1

149,800円

2

150,800円

3

151,900円

4

153,300円

5

154,500円

6

155,700円

7

156,800円

8

158,000円

9

159,200円

10

160,400円

11

161,500円

12

163,000円

13

164,500円

14

166,000円

15

167,400円

16

168,800円

17

170,300円

18

171,800円

19

173,100円

20

174,800円

21

176,500円

22

178,200円

23

179,900円

24

181,300円

25

183,000円

別表第3(第3条関係)

(令3教委規程2・一部改正)

職種別初号給及び上限号給表

職名

報酬等の区分

報酬等基準額表の区分

新たに会計年度任用職員となった者の号給

上限の号給

学校司書

月額

行政職報酬等基準額表

1号給

11号給

適応指導員

月額

行政職報酬等基準額表

15号給

25号給

教育相談員

月額

行政職報酬等基準額表

16号給

16号給

事務員、事務・作業補助員

月額

行政職報酬等基準額表

1号給

11号給

英語教育コーディネーター、スクールソーシャルワーカー、心の教室相談員

時間額

行政職報酬等基準額表

1号給

1号給

学校教育支援員、学校教育支援員(英語)、学校教育支援員(ICT)

時間額

行政職報酬等基準額表

1号給

1号給

事務補助員

時間額

行政職報酬等基準額表

1号給

1号給

運動部活動指導員

時間額

行政職報酬等基準額表

1号給

1号給

学校作業員

月額

単純労務職給料基準額表

1号給

11号給

発掘作業員

時間給

単純労務職給料基準額表

1号給

1号給

運転業務員

月額

単純労務職給料基準額

15号給

25号給

三沢市教育委員会会計年度任用職員の報酬等に関する規程

令和2年3月26日 教育委員会規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会規程第3号
令和3年3月25日 教育委員会規程第2号
令和5年3月27日 教育委員会規程第1号