○三沢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成28年2月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務の職務権限の特例を定めるものとする。

(職務権限の特例)

第2条 スポーツに関する事務(学校における体育に関することを除く。)は、市長が管理し、及び執行することとする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する三沢市教育委員会が行った処分、手続その他の行為又は現に三沢市教育委員会に対して行っている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後この条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の施行の日以後においては、市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(三沢市スポーツ振興基金条例の一部改正)

3 三沢市スポーツ振興基金条例(平成5年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市ホッケー競技振興基金条例の一部改正)

4 三沢市ホッケー競技振興基金条例(平成24年三沢市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

5 三沢市スポーツ推進審議会条例(昭和44年三沢市条例第10号)の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市総合体育館条例の一部改正)

7 三沢市総合体育館条例(昭和51年三沢市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市武道館設置条例の一部改正)

8 三沢市武道館設置条例(昭和57年三沢市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市民プール条例の一部改正)

9 三沢市民プール条例(昭和44年三沢市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市民運動広場設置条例の一部改正)

10 三沢市民運動広場設置条例(昭和60年三沢市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市南山多目的ふれあい広場条例の一部改正)

11 三沢市南山多目的ふれあい広場条例(平成5年三沢市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市園沢テニスコート条例の一部改正)

12 三沢市園沢テニスコート条例(平成12年三沢市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市屋内ゲートボール場条例の一部改正)

13 三沢市屋内ゲートボール場条例(平成27年三沢市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三沢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成28年2月22日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)