○三沢市立三沢病院事業職員の給与に関する規程

平成25年3月29日

病管規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、三沢市立三沢病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年三沢市条例第62号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、病院事業職員で常時勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出がある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

3 職員が支払うべき次に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。

(1) 全国町村職員生活協同組合共済掛金

(2) 生活協同組合全国都市職員災害共済会共済掛金

(3) 青森県市町村職員共済組合の貯金、貸付償還金及び立替払償還金

(4) 全国市町村職員共済組合連合会市町村職員共済組合団体信用生命保険事業特約保証料

(5) 青森県市町村職員福祉互助会掛金

(6) 団体保険料

(7) 三沢市職員互助会の会費、出資金及び貸付償還金

(8) 各厚生団体等の会費その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めるもの

(給料の支給)

第3条 職員の受ける給料は、次条第3項の規定より定められた給料額とする。

2 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

3 給料は、その月の21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日にもっと近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(給料表)

第4条 職員に適用される給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲及び当該給料表は、別表第1のとおりとする。

(1) 病院事業行政職給料表

(2) 病院事業医療職給料表(一)

(3) 病院事業医療職給料表(二)

(4) 病院事業医療職給料表(三)

(5) 病院事業労務職給料表

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別表第2のとおりとする。

3 管理者は、すべて職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付けし、給料表により給料を支給するものとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 管理者は、前条第2項の規定に基づく分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給及び初任給の基準は、初任給等の基準に関する規則又は単純な労務に雇用される三沢市職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年三沢市条例第8号。以下「労務職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例に従い決定する。

4 職員が、一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、初任給等の基準に関する規則第18条の適用を受ける職員の例に従い決定する。この場合において、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、初任給等の基準に関する規則第16条に定める昇格時号給対応表に定めるとおりとする。

5 職員の昇給は、初任給等の基準に関する規則又は労務職給与条例の適用を受ける職員の例により、決定する。

6 前項の規定により職員の昇給の可否及び昇給させる場合の昇給の号数は、初任給等の基準に関する規則又は労務職給与条例の適用を受ける職員の例に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員の昇給は、初任給等の基準に関する規則の適用を受ける職員の例による。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、初任給等の基準に関する規則又は労務職給与条例の適用を受ける職員の例に従い別に定めるものとする。

11 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平26病管規程6・平28病管規程10・令5病管規程3・一部改正)

(給料支給の始期、終期)

第6条 給料支給の始期及び終期については、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号。以下「職員の給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(平29病管規程8・一部改正)

(給料の調整額)

第7条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、別表第3に掲げる職員とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第4に掲げる調整基本額にその者に係る別表第3の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が給料の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給与の額、支給方法等は、職員の給与の支給に関する規則(昭和38年三沢市規則第4号。以下「職員の給与規則」という。)の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員の例による。

(平31病管規程2・令5病管規程3・一部改正)

(初任給調整手当)

第8条 条例第5条に規定する初任給調整手当は、病院事業医療職給料表(一)の適用を受ける職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。)卒業の日から35年内に行われたものに支給する。

2 初任給調整手当の月額は、職員の給与規則により定められた額を支給する。

(平29病管規程8・一部改正)

(管理職手当)

第9条 条例第6条に規定する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び職に応じ、別表第5に掲げるとおりとする。

2 別表第5に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

3 前項に規定する職員に欠員がある場合又はその職員が休職等にされている場合において、その職に代理、心得等として発令され、その職を行う職員には、その職の職務の級に応じた管理職手当を支給する。

4 管理職手当の支給の制限については、職員の給与規則の適用を受ける職員の例による。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(令2病管規程5・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当の月額は、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 条例第7条2項に規定する扶養親族には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎になっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

3 扶養手当の届出、認定、事後の確認、支給の除外については、職員の給与規則の適用を受ける職員の例による。

4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第11条 職員の住居手当については、職員の給与条例及び住居手当支給に関する規則(昭和49年三沢市規則第18号)の適用を受ける職員の例による。

(通勤手当)

第12条 職員の通勤手当については、職員の給与条例及び通勤手当支給に関する規則(昭和41年三沢市規則第4号)の適用を受ける職員の例による。

(単身赴任手当)

第13条 職員の単身赴任手当については、職員の給与条例及び単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年三沢市規則第5号)の適用を受ける職員の例による。

(寒冷地手当)

第14条 職員の寒冷地手当については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(時間外勤務手当)

第15条 職員の時間外勤務手当については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休日勤務手当)

第16条 職員の休日勤務手当については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(夜間勤務手当)

第17条 職員の夜間勤務手当については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(宿日直手当)

第18条 職員の宿日直手当については、職員の給与条例及び職員の給与規則の適用を受ける職員の例による。ただし、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2に規定する臨床研修を修了していない者の宿日直手当の額は、その勤務1回につき、6,000円とする。

(令2病管規程5・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第19条 職員の管理職員特別勤務手当については、職員の給与条例及び管理職員特別勤務手当支給規則(平成4年三沢市規則第9号)の適用を受ける職員の例による。

(勤勉手当)

第21条 職員の勤勉手当については、職員の給与条例及び職員の期末勤勉規則の適用を受ける職員の例による。

(災害派遣手当)

第22条 職員の災害派遣手当については、職員の給与条例及び災害派遣手当支給に関する規則(平成7年三沢市規則第30号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の減額)

第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第24条 休職者の給与については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第25条 育児休業の承認を受けた職員の給与については、三沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三沢市条例第10号)の適用を受ける職員の例による。

(育児短時間勤務職員等の給与)

第26条 育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、職員の給与規則の適用を受ける職員の例による。

(令5病管規程3・一部改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年病管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年病管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年病管規程第8号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程の規定による改正後の三沢市立三沢病院事業職員の給与に関する規程第8条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年病管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第5号)

1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に給料の調整額を加算した額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

別表第1(第4条関係)

(平28病管規程10・令5病管規程2・一部改正)

給料表の種類

準用する給料表

適用範囲

病院事業行政職給料表

行政職給料表

病院事業医療職給料表(一)、病院事業医療職給料表(二)、病院事業医療職給料表(三)、病院事業労務職給料表の適用を受けない病院事業職員

病院事業医療職給料表(一)

医療職給料表(一)

病院に勤務する医師である職員

病院事業医療職給料表(二)

医療職給料表(二)

病院に勤務し、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士としての業務に従事する職員

病院事業医療職給料表(三)

医療職給料表(三)

病院に勤務する助産師、看護師である職員

病院事業労務職給料表

単純労務職給料料

病院に勤務する技能技師、技能主事、主任技能主事、主任技能技師である職員

備考 準用する給料表の欄の給料表は、職員の給与条例別表第1から別表第3まで及び労務職給与条例別表第2の給料表とする。

別表第2(第4条関係)

(平26病管規程6・平28病管規程4・平31病管規程2・令5病管規程2・一部改正)

1 病院事業行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

主事の職務

2級

主査の職務

3級

係長及び主任主査の職務

4級

課長補佐及び次長の職務

5級

課長及び副参事の職務

6級

参事の職務

7級

事務局長及び理事の職務

2 病院事業医療職給料表(一)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

医員の職務

2級

科長、医長、地域医療連携室長及び医療安全推進室長の職務

3級

副院長、医療局長、副医療局長、医療技術局長、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う地域連携室長及び医療安全推進室長の職務

4級

院長の職務、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う副院長の職務

3 病院事業医療職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

臨床検査技師、診療放射線技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士及び臨床工学技士の職務

2級

薬剤師の職務、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士及び臨床工学技士の職務

3級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士及び臨床工学技士の職務

4級

副薬局長補佐、技師長補佐、主任薬剤師、主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任管理栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任視能訓練士及び主任臨床工学技士の職務

5級

副薬局長、技師長

6級

薬局長の職務

4 病院事業医療職給料表(三)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

准看護師の職務

2級

助産師及び看護師の職務

3級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う助産師及び看護師の職務

4級

主任助産師及び主任看護師の職務、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う助産師及び看護師の職務

5級

看護師長、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任助産師及び主任看護師の職務

6級

看護局長及び副看護局長の職務

5 病院事業労務職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

技能技師及び技能主事の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

3級

相当高度の知識又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

4級

高度の知識又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

5級

主任技能技師及び主任技能主事の職務

別表第3(第7条関係)

(令5病管規程5・全改)

調整数

職員

5

2級に在級する薬剤師

4

3級に在級する薬剤師

3

副薬局長補佐及び主任薬剤師

2

薬局長及び副薬局長

別表第4(第7条関係)

(平28病管規程4・一部改正)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

別表第5(第9条関係)

(平29病管規程8・旧別表第6繰上、令5病管規程2・一部改正)

1 病院事業行政職給料表

職務の級

7級

事務局長並びに理事のうち管理者が特に認める者

75,000円

上記以外の理事

70,000円

6級

参事

60,000円

5級

課長

55,000円

副参事

50,000円

4級

課長補佐

40,000円

2 病院事業医療職給料表(一)

職務の級

4級

院長、副院長

150,000円

3級

副院長、医療局長、副医療局長、医療技術局長

125,000円

2級

科長、医長

100,000円

科長、医長(管理者が特に認める場合を除く。)

75,000円

3 病院事業医療職給料表(二)

職務の級

6級

薬局長

75,000円

5級

技師長、副薬局長

55,000円

4級

副薬局長補佐、技師長補佐

40,000円

4 病院事業医療職給料表(三)

職務の級

6級

看護局長

75,000円

副看護局長

60,000円

5級

看護師長

47,500円

三沢市立三沢病院事業職員の給与に関する規程

平成25年3月29日 市立三沢病院事業管理規程第12号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成25年3月29日 市立三沢病院事業管理規程第12号
平成26年12月26日 市立三沢病院事業管理規程第6号
平成28年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第4号
平成28年6月1日 市立三沢病院事業管理規程第10号
平成29年12月15日 市立三沢病院事業管理規程第8号
平成31年3月29日 市立三沢病院事業管理規程第2号
令和2年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第5号
令和5年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第2号
令和5年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第3号
令和5年9月19日 市立三沢病院事業管理規程第5号