○三沢市水道事業職員及び下水道事業職員に関する就業規程

令和2年3月25日

上下水管規程第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 服務規律(第2条―第7条)

第3章 勤務時間等(第8条―第14条)

第4章 給与及び旅費(第15条・第16条)

第5章 退職(第17条)

第6章 研修厚生及び安全衛生(第18条―第21条)

第7章 表彰、分限及び懲戒(第22条・第23条)

第8章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員で水道事業職員及び下水道事業職員(以下「職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 服務規律

(服務の原則)

第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年三沢市条例第6号)の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。

(職員身分証)

第4条 職員は、常に職員身分証を携行しなければならない。

(き章及び名札)

第5条 職員は、執務中、き章及び名札を着用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の事項に該当する場合は、着用しないことができる。

(1) 公務のため市外へ旅行する場合

(2) 着用することにより作業上危険を及ぼすおそれのある場合

(出勤簿)

第6条 職員は出勤したとき又は退庁するときは、職員身分証をタイムレコーダーに通し、それによらない職員は出勤時に直ちに出勤簿に押印しなければならない。

2 公務の都合若しくは他の事由により前項の規定により難いときは所属長に報告しなければならない。

(復命書)

第7条 出張を命じられた職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書を旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、当該用務が宿泊を伴わない場合は、復命書の作成を省略することができる。

第3章 勤務時間等

(勤務時間等)

第8条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれの勤務時間の途中に置かなければならない。

3 前項の休憩時間は、職務に特殊性がある場合は、一斉に与えないことができる。

4 職員の始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。

区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時15分

午後5時

正午から午後1時まで

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員の勤務時間については、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の例による。

6 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定する短時間勤務の職を占める者の勤務時間については、勤務時間条例第2条第3項の例による。

(令5上下水管規程3・一部改正)

(時間外勤務)

第9条 市長は、業務の遂行上やむを得ない場合には、正規の勤務時間以外の時間において、勤務することを命ずることができる。

2 前項の勤務時間以外の時間における勤務は、所轄労働基準監督署長へ届け出た時間外労働協定の範囲とする。ただし、災害その他避けることのできない理由によって臨時に勤務時間を超えて勤務させる必要があると認められる場合には、所轄労働基準監督署長の事前許可又は事後届出により、時間外労働協定の範囲を超えて勤務させることができる。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第10条 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務については、勤務時間条例第8条の2に定めるところによる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例第8条の3に定めるところによる。

(休日)

第12条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務を命じられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。

(休日の代休日)

第13条 市長は、職員に勤務日等のうち祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、次に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、市長が定める。

4 代休日を指定された職員は、勤務することを命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務すること命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

2 市長は、年次有給休暇(1の年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

第4章 給与及び旅費

(旅費)

第16条 職員の旅費については、三沢市上下水道事業職員の旅費に関する規則(昭和42年三沢市規則第9号)の定めるところによる。

第5章 退職

第17条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職願により、市長の承認を受けなければならない。

2 職員の定年退職は、三沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年三沢市条例第3号)の定めるところによる。

3 職員の早期退職は、三沢市職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する実施要綱(平成26年3月31日制定)の定めるところによる。

第6章 研修厚生及び安全衛生

(研修)

第18条 職員の研修については、三沢市職員研修規則(昭和45年三沢市規則第38号)の定めるところによる。

(厚生)

第19条 職員の厚生については、三沢市職員の互助団体に関する条例(昭和42年三沢市条例第6号)の定めるところによる。

(安全衛生)

第20条 職員は、安全衛生に関する法令を守らなければならない。

2 職員の安全及び衛生については、三沢市職員安全衛生管理規程(昭和61年三沢市訓令第15号)を準用する。

(就業禁止)

第21条 職員が労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項各号に該当するときは、その就業を禁止する。ただし、同項第1号に掲げる者について感染予防の措置をした場合は、この限りでない。

第7章 表彰、分限及び懲戒

(表彰)

第22条 職員の表彰については、三沢市職員表彰規程(昭和45年三沢市訓令第2号)の定めるところによる。

(分限及び懲戒)

第23条 職員の分限については、三沢市職員の分限に関する条例(昭和26年三沢市条例第8号)の定めるところによる。

2 職員の懲戒については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年三沢市条例第9号)の定めるところによる。

3 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施については、三沢市職員懲戒分限審査委員会規程(平成元年三沢市訓令第6号)第1条に規定する三沢市職員懲戒分限審査委員会に諮り、市長が裁定する。

第8章 雑則

(会計年度任用職員の給与、勤務時間、休暇等)

第24条 会計年度任用職員の給与、勤務時間、休暇等については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前日までに水道事業職員が行った手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年上下水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

三沢市水道事業職員及び下水道事業職員に関する就業規程

令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第7号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第3号