○三沢市立三沢病院事業職員就業規程
平成25年3月29日
病管規程第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 服務規律(第2条―第10条)
第3章 勤務時間等(第11条―第18条)
第4章 給与及び旅費(第19条・第20条)
第5章 退職(第21条)
第6章 研修厚生及び安全衛生(第22条―第25条)
第7章 表彰、分限及び懲戒(第26条・第27条)
第8章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員で三沢市立三沢病院事業に勤務する職員(以下「職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 服務規律
(服務の原則)
第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年三沢市条例第6号)の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。
(職員身分証)
第4条 職員は、常に職員身分証を携行しなければならない。
2 職員身分証をき損又は亡失したときは、その旨を管理課に申し出て再交付を受けるものとする。この場合においては、実費を徴することができる。
(平28病管規程5・一部改正)
(き章及び名札)
第5条 職員は、執務中、き章及び名札を着用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の事項に該当する場合は、着用しないことができる。
(1) 公務のため市外へ旅行する場合
(2) 着用することにより作業上危険を及ぼすおそれのある場合
(出勤簿)
第6条 職員は出勤したとき又は退庁するときは、職員身分証をタイムレコーダーに通し、それによらない職員は出勤時に直ちに出勤簿に押印しなければならない。
2 公務の都合若しくは、他の事由により前項の規定により難いときは所属長に報告しなければならない。
(平28病管規程5・全改)
(復命書)
第7条 出張を命じられた職員は、当該用務を終えて帰院したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書を旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、当該用務が宿泊を伴わない場合は、復命書の作成を省略することができる。
(非常時の心得)
第8条 職員は、執務時間の内外にかかわらず、病院又はその付近に火災その他の非常災害があるときは、速やかに登院し上司の指揮を受けなければならない。ただし、上司が不在のときは、臨機の措置をしなければならない。
(事務引継)
第9条 職員の退職又は勤務替等の場合には、7日以内に事務引継書を作成して、これを上司に提出しなければならない。ただし、簡易な事項については、口頭によることができる。
(承認)
第10条 三沢市職員服務規程(昭和54年三沢市訓令第6号)第14条の規定は、職員の居住について準用する。この場合において同条中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
第3章 勤務時間等
(勤務時間等)
第11条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれの勤務時間の途中に置かなければならない。
3 前項の休憩時間は、職務に特殊性がある場合は、一斉に与えないことができる。
4 職員の始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
区分 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時15分 | 午後5時 | 正午から午後1時まで |
6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員の勤務時間については、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の例による。
7 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者の勤務時間については、勤務時間条例第2条第3項の例による。
(令5病管規程3・一部改正)
(時間外勤務)
第12条 管理者は、業務の遂行上やむを得ない場合には、正規の勤務時間以外の時間において、勤務することを命ずることができる。
2 前項の勤務時間以外の時間における勤務は、所轄労働基準監督署長へ届け出た時間外労働協定の範囲とする。ただし、災害その他避けることのできない理由によって臨時に勤務時間を超えて勤務させる必要があると認められる場合には、所轄労働基準監督署長の事前許可又は事後届出により、時間外労働協定の範囲を超えて勤務させることができる。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第13条 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務については、勤務時間条例第8条の2に定めるところによる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第14条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例第8条の3に定めるところによる。
2 宿直勤務及び日直勤務の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時から翌日の午前8時15分まで
(2) 日直 午前8時15分から午後5時まで
(令6病管規程9・全改)
(休日)
第16条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務を命じられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。
2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。
4 代休日を指定された職員は、勤務することを命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務すること命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇)
第18条 職員の休暇については、勤務時間条例及び三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三沢市規則第20号)(以下「勤務時間規則」という。)の適用を受ける職員の例による。
2 管理者は、年次有給休暇(1の年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(平27病管規程1・平29病管規程7・平31病管規程3・一部改正)
第4章 給与及び旅費
(給与)
第19条 職員の給与については、三沢市立三沢病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年三沢市条例第62号)及び三沢市立三沢病院事業職員の給与に関する規程(平成25年三沢市立三沢病院事業管理規程第12号)の定めるところによる。
(旅費)
第20条 職員の旅費については、三沢市立三沢病院事業職員の旅費及び費用弁償に関する規程(平成25年三沢市立三沢病院事業管理規程第14号)の定めるところによる。
(令2病管規程2・一部改正)
第5章 退職
第21条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職願により、管理者の承認を受けなければならない。
2 職員の定年退職は、三沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年三沢市条例第3号)の定めるところによる。
3 職員の早期退職は、三沢市職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する実施要綱(平成26年3月31日制定)の定めるところによる。
(平26病管規程4・一部改正)
第6章 研修厚生及び安全衛生
(研修)
第22条 職員の研修については、三沢市研修規則(昭和45年三沢市規則第38号)及び三沢市立三沢病院医師海外研修規程(平成25年三沢市立三沢病院事業管理規程第10号)の定めるところによる。
(厚生)
第23条 職員の厚生については、三沢市職員の互助団体に関する条例(昭和42年三沢市条例第6号)の定めるところによる。
(安全衛生)
第24条 職員は、安全衛生に関する法令を守らなければならない。
2 職員の安全及び衛生については、三沢市職員安全衛生管理規程(昭和61年三沢市訓令第15号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(就業禁止)
第25条 職員が労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項各号に該当するときは、その就業を禁止する。ただし、同項第1号に掲げる者について感染予防の措置をした場合は、この限りでない。
第7章 表彰、分限及び懲戒
(表彰)
第26条 職員の表彰については、三沢市職員表彰規程(昭和45年三沢市訓令第2号)の定めるところによる。
(分限及び懲戒)
第27条 職員の分限については、三沢市職員の分限に関する条例(昭和26年三沢市条例第8号)の定めるところによる。
2 職員の懲戒については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年三沢市条例第9号)の定めるところによる。
3 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施については、三沢市職員懲戒分限審査委員会規程(平成元年三沢市訓令第6号)第1条に規定する三沢市職員懲戒分限審査委員会に諮り、管理者が裁定する。
(平28病管規程11・一部改正)
第8章 雑則
(臨時及び非常勤の職員の給与、勤務時間、休暇等)
第28条 臨時及び非常勤の職員の給与、勤務時間、休暇等については、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年病管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第1号)
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年病管規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年病管規程第11号)
この規程は、平成28年6月22日から施行する。
附則(平成29年病管規程第7号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第10号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年病管規程第9号)
この規程は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平27病管規程1・平28病管規程5・平28病管規程11・平31病管規程3・令4病管規程10・令6病管規程9・一部改正)
区分 | 曜日 | 勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | |
事務局医事課 医療局 | 月曜日から金曜日まで | 1日勤務 | 午前8時15分から午後5時まで | 午後零時30分から午後1時30分まで | 日曜日及び土曜日 | |
医療技術局 | 月曜日から金曜日まで | 時差勤務 | 平日勤務 | 午前8時15分から午後5時まで | 午後零時30分から午後1時30分まで | 日曜日及び土曜日 |
早出勤務 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午前11時45分から午後零時45分まで | ||||
薬局 | 日曜日から土曜日まで | 1日勤務 | 午前8時15分から午後5時まで | 午後零時30分から午後1時30分まで | 8週間を通じ16の日以内とし、院長が定める日 | |
看護局 | 日曜日から土曜日まで | 時差勤務 | 平日勤務 | 午前8時15分から午後5時まで | 午後零時30分から午後1時30分まで | 8週間を通じ16の日以内とし、院長が定める日 |
早出勤務1 | 午前6時から午後2時45分まで | 午前10時15分から午前11時15分まで | ||||
早出勤務2 | 午前7時から午後3時45分まで | 午前11時15分から午後零時15分まで | ||||
早出勤務3 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午前11時45分から午後零時45分まで | ||||
遅出勤務1 | 午前9時15分から午後6時まで | 午後1時30分から午後2時30分まで | ||||
遅出勤務2 | 午前10時15分から午後7時まで | 午後2時30分から午後3時30分まで | ||||
遅出勤務3 | 午前11時15分から午後8時まで | 午後3時30分から午後4時30分まで | ||||
遅出勤務4 | 午後12時15分から午後9時まで | 午後4時30分から午後5時30分まで | ||||
遅出勤務5 | 午後1時15分から午後10時まで | 午後5時30分から午後6時30分まで | ||||
準夜勤務 | 午後4時15分から午前1時まで | 午後8時から午後9時まで | ||||
深夜勤務 | 午前零時15分から午前9時まで | 午前4時15分から午前5時15分まで | ||||
外来夜勤 | 午後4時15分から午前9時まで | 所定の勤務時間の内に1時間15分とし、その時限は、所属長が別に指定する。 |
備考
1 医療局の区分は、毎月1日を起算日とする労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2に定める1箇月単位の変形労働時間制とすることができる。
2 看護局の時差勤務及び外来夜勤については、毎月1日を起算日とする1箇月単位の変形労働時間制とし、1箇月を平均して勤務時間が1週間当たり38時間45分以内とする。